会社法329条1項の規定
「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」とされています。会計監査人は監査法人だけでなく個人の公認会計士も就任可能ですが、役員ではないとされています。
一方で法人税法2条15号の規定
「役員 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう。」とされており、株式会社の取締役、会計参与及び監査役(執行役は指名委員会等設置会社の場合必要、清算人は株式会社を清算する場合の業務執行者)のほか、
いわゆる経営顧問など、法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの(法人税法施行令7条)などが含まれます。また、会計監査人は法人の経営に従事している者ではないため、法人税法上も役員に該当しないと考えられます。
加えて、公認会計士は、会社法等の会計監査を実施するに当たっては、対象法人との利害関係がないこと(独立性の確保)が求められており(公認会計士法24条)、取締役などの役員報酬が給与所得に該当するかどうかを判断する際の規範の一つである「非独立的な役務」を対象法人に対し提供していることにはならないことから、会計監査人としての報酬は給与所得に該当しないと思料します。