「経営者保証」 75%の企業が「外したい」 保証料率の上昇、金融機関との関係悪化を懸念する声も

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198516_1527.html

会社法に基づく会計監査を受けるなどして、経営者保証を外すのが定例になればいいのですが。
なお、会社法に基づく会計監査は、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社(会社法2条6号)では必須ですが、
会計監査人を任意に選任して、会社法に基づく会計監査を受けることも可能です(会社法326条2項)。

パワハラで代表取締役社長が解任

https://ssl4.eir-parts.net/doc/6658/tdnet/2409861/00.pdf

次期社長は監査法人出身の方ですね。
なお、代表取締役の解任は、取締役からの代表権の剥奪ということで、取締役会決議で可能ですが、取締役の解任は株主総会決議が必要になるので、
大変です。今回の場合は、代表権の剥奪だけでなく、取締役を辞任ということなので、株主総会決議には至らなかったということですね。

電子帳簿保存法の対象

電子帳簿保存法1条は、「この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、『所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税』に関する法律の特例を定めるものとする。」とされています。

このように、「所得税法、法人税法」が明記されているのですが、条文が、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の」となっており、国税というのは、所得税や法人税以外にも様々あるので、当該税目に関する帳簿や根拠資料についても対象になるので、留意したいところです。

経営事項審査における会計監査人設置会社の意味

経営事項審査とは、建設業に携わる方はおなじみの指標ですね。今回は、このうち、「監査の受審状況」について取り上げます。

https://www.ciac.jp/keisin/hyotenw/keiri

リンク先にあるように、「会計監査人設置会社」の場合は、最高の20点が加点されます。会計監査人とは、株式会社で、資本金が5億円以上又は負債が200億円以上の場合は、強制設置ですが(会社法2条6号、328条)、実は、強制設置の要件をみたさなくても、会計監査人を設置することは可能です(会社法326条2項)。そのため、強制設置であろうと任意設置であろうと、会計監査人設置会社になることは可能で、会計監査人設置会社になれば、会計監査人の情報が登記事項になり対外的に公表されます。

では、任意監査の場合は、どうなるでしょうか?任意監査の場合は、会計監査人設置会社に該当しないため、登記事項にならないことから、対外的には公認会計士監査を受けているかどうかが不明確になります。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001396970.pdf

リンク先が国土交通省が公表する審査基準なのですが、会計監査人設置会社の件については、「会計監査人設置会社において、会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見又は限定付適正意見を表明している場合」と書いてあり、任意監査の場合を想定していないように見えます。(14/44辺り)

というわけで、会計監査人を任意に設置し、会社法所定の手続を踏んでいるなら、文句なしなのですが、任意監査の場合は審査基準と異なるようにも思えるため、建設業の場合は、任意監査よりも会計監査人を任意に設置するほうが適切なのではと思います。

株券発行会社の株式譲渡

1株券が発行されている場合

株券を交付しなければ無効。ただし、株券発行会社が行う自己株式の処分は株券を交付しなくてもOK(会社法128条1項)。

2株券が発行されていない場合

株券発行会社に対し、無効(会社法128条2項)。株式譲渡の当事者間の売買の効力については有効(いわゆる相対的無効説、最高裁昭和48年6月15日第二小法廷判決など)。株券の発行を会社に請求していたのに著しく遅延するなどして、やむなく譲渡した場合等、株券発行会社に対しても有効となる場合もある(最高裁昭和47年11月8日大法廷判決)。