株主総会検査役の専任

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240607524708.pdf

会社法の授業で習いましたが、実務で見たのは初めてです。
検査役は、株主総会の招集手続および決議方法に何らかのトラブルがあったこと等により、それらが適法かどうかを調査するために、株主が裁判所に選任を申し立て、裁判所が選任するものですね(会社法306条)。株主は誰でも申し立て可能ではなく、会社の議決権の1%以上をもっていないとできません。
ですので、上場会社だと案外とハードルが高いです。

「経営者保証」 75%の企業が「外したい」 保証料率の上昇、金融機関との関係悪化を懸念する声も

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198516_1527.html

会社法に基づく会計監査を受けるなどして、経営者保証を外すのが定例になればいいのですが。
なお、会社法に基づく会計監査は、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社(会社法2条6号)では必須ですが、
会計監査人を任意に選任して、会社法に基づく会計監査を受けることも可能です(会社法326条2項)。

パワハラで代表取締役社長が解任

https://ssl4.eir-parts.net/doc/6658/tdnet/2409861/00.pdf

次期社長は監査法人出身の方ですね。
なお、代表取締役の解任は、取締役からの代表権の剥奪ということで、取締役会決議で可能ですが、取締役の解任は株主総会決議が必要になるので、
大変です。今回の場合は、代表権の剥奪だけでなく、取締役を辞任ということなので、株主総会決議には至らなかったということですね。

電子帳簿保存法の対象

電子帳簿保存法1条は、「この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、『所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の国税』に関する法律の特例を定めるものとする。」とされています。

このように、「所得税法、法人税法」が明記されているのですが、条文が、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他の」となっており、国税というのは、所得税や法人税以外にも様々あるので、当該税目に関する帳簿や根拠資料についても対象になるので、留意したいところです。