https://www.asahi.com/articles/AST931QQ9T93ULFA003M.html
会社法341条の選任決議ですね。定款で特別に定めていない場合は、議決権数と定足数(株主の数)がともに過半数である必要がありますね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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https://www.asahi.com/articles/AST931QQ9T93ULFA003M.html
会社法341条の選任決議ですね。定款で特別に定めていない場合は、議決権数と定足数(株主の数)がともに過半数である必要がありますね。