社長「意識が不十分」で不正 オルツ臨時総会、議決権数たりず不成立

https://www.asahi.com/articles/AST931QQ9T93ULFA003M.html

会社法341条の選任決議ですね。定款で特別に定めていない場合は、議決権数と定足数(株主の数)がともに過半数である必要がありますね。