株券発行会社

 現行法上、株式会社は、株券を発行してもしなくてもいずれもOKです。株券を発行している会社の場合は、株券発行会社である旨が登記事項になっています(会社法918条3項10号)。なお、株券発行会社とはいっても、株式の譲渡に一定の承認が必要な株券発行会社の場合、株券の発行は株主からの請求時に発行すればいいとされています(会社法214条4項)。というわけで、株券発行会社であっても、株券が発行されていない場合もありうるということです。

電子帳簿保存法の適用対象

電子帳簿保存法は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定めるものです。というわけで、国税を納税していれば、対応が必要になります。例えば、法人税法にいう公益法人等の場合、法人税法にいう収益事業から所得が生じていない限り、法人税の納付義務がありませんが、消費税の納付義務はあります。法人税だけでなく、消費税も国税であるため、電子帳簿保存法に対応する必要があります。

なお、国税とは、国税通則法2条1号に規定があり、「国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のもの」をいいます。

役員報酬不正引き上げ

 

会社の意思としての「お手盛り」じゃなくて、個人的な意思として「お手盛り」しちゃったんですね。役員報酬は、会社法や法人税法で詳細な規制がありますが、今回は会社法違反ですね。法人税法に関しては、「不相当に高額」ということで、会社と税務当局との見解の相違がよくありますが。

優良な電子帳簿

過少申告加算税が課された場合に軽減される特典などがあります。優良な電子帳簿とは、どんなものかというと、日本情報文書マネジメント協会(JIIMA)で認証を受けたソフトウェアになります。こちらです。

ここに記載されたソフトであっても、バージョンが古い場合は対象じゃないため留意が必要です。

電子帳簿保存法、事業年度と適用時期の関係

最近は話題になることが少なくなった電子帳簿保存法です。その中で、電子取引の取引記録の保存です。電子帳簿保存法の適用は令和6年1月1日からの予定ですが、3月決算会社の場合は、どのように保存するのか。

すなわち、3月決算の会社は、令和5年4月1日から令和5年12月31日までは、改正後の電子帳簿保存法の適用がなく、令和6年1月1日から3月31日までは改正後の電子帳簿保存法の適用があるということになるが、電子取引の取引記録の保存はどのような対応が必要かということになります。

理屈で言えば、12月31日以前の取引は改正前の対応でよく、1月1日以後の取引は改正後の対応が必要となるということになります。

同じ事業年度でも取引の時期により保存方法が変わるというのは気持ちが悪いかも知れませんが、1月1日以後の取引について、改正前の電子帳簿保存法に基づき保存するというのは、今のところ許容されないものと考えられます。なお、12月31日以前の取引について、改正後の電子帳簿保存法に基づき保存するというのは差し支えないと思われます。

ビッグモーター銀行、借り換え応じず

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB111UD0R10C23A8000000/

とりあえず手元資金で返済していくのでしょうが、銀行が借り換えに応じないとなると、高金利で銀行以外から資金調達しないと、事業継続の危機かもしれませんね。

https://news.yahoo.co.jp/articles/ea224f8b6fe809cfe694788fa4d5a0f0473280c7

こちらの資料によると、9月決算のようで、ここは会社法監査を受けているようですから、継続企業の前提に関する取扱いをどのように整理するのか、気になるところです。