冷凍倉庫に係る固定資産評価及び課税処分について、固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示158号)に定める「冷凍倉庫用のもの」についての自明の解釈を誤ったとされる事例ですね。要は固定資産税の課税標準を決める自治体の評価が間違っていて、固定資産税の誤った課税が継続していたというものです。
他にも似た事例がないか探してみたいところです。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
冷凍倉庫に係る固定資産評価及び課税処分について、固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示158号)に定める「冷凍倉庫用のもの」についての自明の解釈を誤ったとされる事例ですね。要は固定資産税の課税標準を決める自治体の評価が間違っていて、固定資産税の誤った課税が継続していたというものです。
他にも似た事例がないか探してみたいところです。
https://shop.gyosei.jp/products/detail/11388
上記サイトでは著者名が出ていないのですが、「月刊地方財務」という地方公務員の方向けの雑誌の付録で「Q&A地方公共団体インボイス交付対応の実務」という冊子を作りました。A5版で100頁ほどの冊子です。この冊子だけ別売りすることも決まっているので、販売サイトができましたら、改めてお知らせいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/73/kekka.htm
科目単位の合格率をみると、消費税法が一番低いですね。実務でも事故が多い分野なので、さもありなん。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899351000.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66267130V21C22A1MM8000/
まじめに対応した人が損をしているような・・・。世論に迎合して制度をコロコロ変えても混乱を招くだけの印象です。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA092BY0Z01C22A1000000/?n_cid=BMTR2P001_202211181523
先延ばししても根本的な解決にはならないんですが、どういう扱いですかね?2029年までの経過措置との兼ね合いも気になります。
https://news.livedoor.com/article/detail/23130768/
どうやって正しい走行距離を申告させるのでしょうか?
物流業者はたまったものではないですね・・・あと、実現するかどうかはともかくこういう素案が公表されるのも珍しいような。今まで導入が検討されても不思議ではない税だと思いますが。
話題になった300万円通達ですが、通達本文以外にも解説がついているので、こちらも見ておきたいところです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
こちらの解説を見ると、帳簿さえつけていれば事業所得と無条件に認められるのではなく、収入に対する経費の割合が高い、マイナスの所得が継続している場合等は、雑所得と認定される可能性を示唆しています。
というわけで、帳簿を付けていたとしても、事業の必要経費とは思われない経費を多額に計上しているだけであれば、雑所得にされる可能性も十分あることでしょう。
なお、開業数年間は儲けが出ない商売というのもありますので、その場合はその旨を説明できるよう準備しておくのが無難と思います。事業概要の説明ですね。