名古屋高裁平成21年4月23日判決

 冷凍倉庫に係る固定資産評価及び課税処分について、固定資産評価基準(昭和38年12月25日自治省告示158号)に定める「冷凍倉庫用のもの」についての自明の解釈を誤ったとされる事例ですね。要は固定資産税の課税標準を決める自治体の評価が間違っていて、固定資産税の誤った課税が継続していたというものです。

 他にも似た事例がないか探してみたいところです。

「Q&A地方公共団体インボイス交付対応の実務」

https://shop.gyosei.jp/products/detail/11388

上記サイトでは著者名が出ていないのですが、「月刊地方財務」という地方公務員の方向けの雑誌の付録で「Q&A地方公共団体インボイス交付対応の実務」という冊子を作りました。A5版で100頁ほどの冊子です。この冊子だけ別売りすることも決まっているので、販売サイトができましたら、改めてお知らせいたします。

走行距離課税

https://news.livedoor.com/article/detail/23130768/

どうやって正しい走行距離を申告させるのでしょうか?

物流業者はたまったものではないですね・・・あと、実現するかどうかはともかくこういう素案が公表されるのも珍しいような。今まで導入が検討されても不思議ではない税だと思いますが。

事業所得と雑所得

話題になった300万円通達ですが、通達本文以外にも解説がついているので、こちらも見ておきたいところです。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf

こちらの解説を見ると、帳簿さえつけていれば事業所得と無条件に認められるのではなく、収入に対する経費の割合が高い、マイナスの所得が継続している場合等は、雑所得と認定される可能性を示唆しています。

というわけで、帳簿を付けていたとしても、事業の必要経費とは思われない経費を多額に計上しているだけであれば、雑所得にされる可能性も十分あることでしょう。

なお、開業数年間は儲けが出ない商売というのもありますので、その場合はその旨を説明できるよう準備しておくのが無難と思います。事業概要の説明ですね。