https://shop.gyosei.jp/products/detail/11507
消費税インボイスの特集で28頁から私の記事が掲載されています。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://shop.gyosei.jp/products/detail/11507
消費税インボイスの特集で28頁から私の記事が掲載されています。
本日が最終日ですね。ちなみに消費税は3/31が期限です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
これは法人税法に規定がなく、法人税基本通達に記載があるのみです。
通達が法律であるかのような扱いになっているのは、相続税での財産評価基本通達と同じような感じですね。貸倒引当金のように法令化しないのが不思議に思っています。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/01675/
有料記事なので、会員にならないと全文を読めません。
行政不服審査法に基づく不服申し立てとありますが、これは県のやった処分に対する不服を県が設けた行政不服審査会に申し立てることになりますね。国なら国の行政不服審査会、市町村なら市町村の行政不服審査会に申し立てるということになります。
地方税に関する不服審査として、固定資産税の関連は、行政不服審査会ではなく、固定資産評価審査委員会という機関が別途あるので、そちらが窓口になります。
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_20230301.htm
令和4年分の確定申告から、「住宅耐震改修特別控除」又は「住宅特定改修特別税額控除」の対象となる工事をし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住した方を対象に、計算明細書中の「7 その他の工事等に係る事項」で計算される控除が新設されました。改修工事をした住宅が共有である場合に、e-taxで計算すると間違った計算になっていたようです。
住宅ローン控除は、居住時期によって制度が異なるので、案外と勘違いが多いところです。あと、住宅ローン控除は、支払うべき所得税や住民税があれば受けられるものであって、支払うべき所得税や住民税がない場合は受けられないことがあります。
例えば、住宅ローン控除の適用期間中に転職して所得が減った場合等は注意が必要です。所得が減って支払うべき所得税や住民税がなかったり、あっても少額の場合は、住宅ローン控除の適用が受けられなくなります。
仕入税額控除ができなくなる→取引ができなくなるという理由がよくわかりません。
支払先がインボイス発行事業者になっていない場合、消費税の計算に当たって、マイナスはできなくなるのですが、その分、法人税や所得税の計算に当たって、損金や必要経費になる部分が増えるのでは?したがって、消費税の納付額は増えるが、法人税や所得税の納付額は減るのでは?と思います。
法人税や所得税のことに言及せずに、消費税の負担だけ増えるかのような論調で話題になっているのが謎です。
参考
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/index.htm
ざっと調べた限りでは見つからないですね。固定資産税はかなりあるのですが、償却資産税となると所得税や法人税の規定とほぼ一緒だから争点がないのでしょうか。
なお、償却資産の固定資産評価基準もありますが、土地や家屋に比べて少ないページ数です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000755428.pdf
土地や家屋も含めた一覧はこちらです。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html