法人→法人番号の頭に「T」を付けたものと同じ。つまり、検索サイトで「T+法人番号」でヒットすれば、登録されている。ただし、申請中の場合はヒットしないので、金額が大きい場合は個別に照会する。
個人→法人のような規則性なし。個別に照会必須。
(本投稿時点の状況に基づく記述)
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
法人→法人番号の頭に「T」を付けたものと同じ。つまり、検索サイトで「T+法人番号」でヒットすれば、登録されている。ただし、申請中の場合はヒットしないので、金額が大きい場合は個別に照会する。
個人→法人のような規則性なし。個別に照会必須。
(本投稿時点の状況に基づく記述)
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/763055_7046456_misc.pdf
https://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/763055_7046457_misc.pdf
国や地方自治体から補助金をもらい、もらった額に消費税が含まれていることがあります。
もらった人が消費税を納める必要がない人(免税事業者)や、消費税を納めてはいるが、計算方式により、補助金に含まれる消費税を納付していないことになる人は、返還が求められることがあります。
また、そもそも返還の要否にかかわらず補助金をくれたところに報告が必要なことがあるため、補助金の交付要綱は熟読しておきましょう。貼ったURLは返還の要否を判断する参考になるフローチャートです。
付加価値=①人件費+②金融費用+③減価償却費+④賃借料+⑤租税公課+⑥経常利益 このような計算式とされることが多いです。留意点は以下のとおり。
①人件費→賞与引当金、退職給付引当金等の繰入額もいれます。地方税(事業税)でいう外形標準課税の付加価値割とは取扱いが違います。地方税だと、賞与や退職金を実際に支払ったタイミングで付加価値割に含めますが、財務指標としての付加価値を計算する際は、引当金として予め計上した段階で含めます。
②金融費用→支払利息やファクタリング手数料等が対象です。地方税だと、ファクタリング手数料を含めない場合があったり、そもそも「純」支払利子なので、受取利息があれば、それを差し引いて計算します。
④賃借料→これも地方税だと、「純」支払賃借料となるため、受取賃貸料があれば、それを差し引いて計算します。
⑥経常利益→最終損益ではありません。途中段階の利益です。地方税の単年度損益は、益金から損金の差引額となるので、会計と税務の調整計算がなければ、最終損益の数字となります。
昔、公認会計士の最終試験を受験した際に出題されました。課税範囲や税率などが変わります。
公共法人→都道府県や市町村など。法人税の課税なし。
普通法人→株式会社など。いわゆる中小企業は優遇措置あり。
公益法人等→公益社団法人、公益財団法人など、公益性を認定された法人。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。
協同組合等→生協、農協、信用金庫など。中小企業のような優遇措置があり。
人格のない社団等→同窓会など、「法人」ではない団体。公益性のある事業から生じた所得に課税なしなどの優遇措置あり。
大まかには以上の種類に分かれます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/51456aa7ddecf42effd1a1a1f7d9cf8d206331a9
役員報酬(給与)は、日本の法人税法だと、「不相当に高額」の場合、経費として認めてもらえません(法人税法34条)。この判断基準が不透明なところがあり、確固たる根拠が整理できていないのが現状です。税務調査での指摘の場合は、同業他社に比べて高額といった基準を出してきますが、これに反論するにはどうすればいいのでしょうか?
役員の貢献度合いを第三者に説明できるように準備しておき、当該整理に基づいて支給することになる?
103万円というのは、所得税の計算をするときに引いてもらえる基礎控除48万円と、給与から引いてもらえる給与所得控除55万円の合計額です。ですので、給与を103万円におさえていても、例えばフリマでの不用品売却等で得た収入があれば、所得税の納付が必要となる可能性があります。
トータル収入が103万円を超えても、収入が2400万円以下なら基礎控除48万円は変わらないですし、給与所得控除もいきなり0になるわけではなく、給与の増加に応じて、給与所得控除の金額も増加していきます。
扶養家族になりながら働けるという「103万円の壁」が一番有名ですが、他にもいろいろありますね。