外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、日本で監査業務ができるようです(公認会計士法16条の2第1項)。ただし、公認会計士第4条に規定される欠格事項(未成年者など)がある人はだめで、さらには公認会計士・監査審査会による試験又は選考が必要なようで、無条件に登録できるわけではないようですね。
投稿者: KKos
家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
これは公認会計士だけをやっていたら、中々お目にかかれない事例ですが、
税理士としての無料相談会などでは気づかないといけない事例と思います。
APN
スマホなどに挿入されているSIMカード、現在はSIMフリーで簡単な設定変更により他社の機器でも通信できるはずなのですが、
某社のSIMカードは設定の種類がかなり多くて難儀しました。
過年度訂正監査の終了時における監査人交替
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240529512223.pdf
過年度訂正監査の終了をもって退任ということです。
定額減税
今日からスタートですね。
法律関係のカテゴリを要約しました。
投稿数が少なかった、電子帳簿保存法等の法律関係のカテゴリを「諸法律」というカテゴリに集約しました。
「公認会計士法」「地方自治法」のカテゴリは閲覧数が多い投稿があるようなので、そのまま残してあります。
税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令等
令和6年4月から適用ですね。税理法54条の2第1項です。
財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。)が税務相談を行つた場合…において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、その税務相談の停止その他当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
SNSで変な情報をばらまく人がいるので、その対策の一環として制定されたそうです。税理士でも変な情報をばらまく人がいるので、
そちらも対処してほしいものです。