リースの利子込み法

リース会計基準の続きです。使用権資産とリース負債を計上することになる場合、リース負債の取崩額の計算がやっかいです。いわゆる元利均等返済のような会計処理が必要で、毎月の支払額は一定ですが、その支払額を元本部分と利息部分に区分して会計処理する必要が出てきます。

この点については、簡便的な処理が旧リース会計基準から引き継がれていて、使用権資産及びリース負債は、借手のリース料をもって計上し、支払利息は計上せず、減価償却費のみ計上するという利子込み法が、引き続き認められています(適用指針40項(1))。

https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf

リースの重要性

実務的には一番気になる少額リースの取扱いですが、適用指針の22項及び23項に規定があります。

https://www.asb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/4/lease_20240913_04.pdf

リース契約1件当たりの金額の算定の基礎となる対象期間は、「契約に定められた期間」でもOKのようで、機械的に判定できる余地が一応あるようです。

会計監査人からの辞任通知受領に関するお知らせ

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120240910582868.pdf

会社が会計監査人の変更を決めたのではなく、会計監査人の方から辞任したい旨の通知があったということです。会計監査人は、先日、公認会計士・監査審査会から金融庁に対して処分勧告がなされた監査法人のようですね。

ヘッジ会計続き

昨日言及した、80%-125%の話。法人税法上の規定ですが、法人税法施行令121条の2に規定されています。

(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)
第百二十一条の二 法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する政令で定める場合は、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた時から当該事業年度終了の時までの間のいずれかの有効性判定(同条第三項の規定により、デリバティブ取引等を行い、かつ、同項に規定する記載をしていたものとみなされた内国法人にあつては、同項に規定する適格合併等により当該デリバティブ取引等を当該内国法人に移転した同項に規定する被合併法人等が行つた有効性判定を含む。)において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合がおおむね百分の八十から百分の百二十五までとなつている場合とする。

というわけで、法令ではありますが、「おおむね」という規定ではあります。