https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2177824?f=nl-headline
他の自治体でも続くのでしょうか。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/2177824?f=nl-headline
他の自治体でも続くのでしょうか。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20241115eaf.html
用語の見直しや他の監査基準委員会報告書の改正に伴う変更が中心のようです。「有効」→「良好」に変わるんですね。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00001/09645/
プロジェクトマネジメントが適切でなかったとの認定のようです。
https://news.cube-soft.jp/article/3941040
すぐにばれてしまう手口ですね。
https://article.auone.jp/detail/1/2/5/321_5_r_20241113_1731495962461349
税理士の独占業務ですから、たとえ無償であっても税理士法違反ですね。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241101/k10014626491000.html
管理職だった社員に疑いがあるとのことです。最近金融関係者、多いですね。
https://www.ey.com/ja_jp/insights/consumer-products/info-sensor-2024-10-05-industries
この記事では、負債が増加することにより、公認会計士による会社法監査が必要となる子会社が増える可能性があるとあります。しかし、新リース会計基準は、上場会社の子会社や、上場会社自身又は上場を目指す会社でもない限り、適用することはないでしょう。
というわけで、新リース会計基準により、会社法監査が新たに必要となる会社は、以下のパターンが想定されます。
1 上場会社の関係会社(グループの方針次第では子会社だけとは限りません。)
2 上場会社自身(金融商品取引法監査は受けていますが、会社法監査を併せて受けていない場合もあります。)
3 上場を目指す会社(上場準備会社)