新リース会計

リース料総額300万円未満は、賃貸借処理できるルールは継続するのですが、問題になるのは自動更新の契約です。自動更新がいつまで続くのか合理的に見積もって、その期間内の賃借料総額が300万円以上になったら、リース会計の適用対象になります。

単年度の支払総額で判断してはいけないので、留意が必要です。

法人が暗号資産を保有していたら

期末に評価替えが必要になります。取得価額と評価額との差額は、益金又は損金になります。この評価替えは、翌期首に洗い替え処理を行い、なかったことになりますが。期末の評価損益は、益金又は損金として法人税の計算に反映されます。したがって、評価益が出ていれば、法人税の納付額を増やすことになります。これは、現金の流入を伴わない益金であり、資金繰りに影響が出るため留意が必要です。

インボイス登録

9/30は土曜日なので、申請は9/29までにしないと、10/1付けの登録に間に合わないので注意です。インボイスの登録は任意なので、税金の納付のように法律上の義務に基づく期限ではないことから、休日中の申請は、直前営業日までに届いたとみなしてもらえず、休日明けの営業日になってしまうため、留意が必要です。国税通則法10条2項を読むと「期限」とだけ書いてあるので、勘違いする人が多いのですが、この「期限」というのは、インボイス登録など任意の手続に関する期限は対象外なので注意です。

買い物で付与されるポイントが値引き?

https://www.tkc.jp/consolidate/webcolumn/contribution/column202309_1/

違和感があります。ポイントって支払手段じゃないんですかね。買い物したついでに、付与されるので、その時点での経済的利益として不課税収入扱い。ポイント使用時は、そのときの買い物代金の支払いに充当しただけで、ポイント使用時の買い物の対価には何の影響がないものと思っているのですが・・・

そのお店独自のポイントなら、まだ値引きといえないこともないですが、共通ポイントということであれば、なおさら違和感があります。

高速道路料金インボイス

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf

高速道路料金については、利用証明書ではなく、クレジットカード明細書をインボイスとしても差し支えないというQAが追加されました。

通達どころかQAで法律よりも緩和した取扱いが発表されたんですね。ところで、昨日触れた80%控除については、緩和するのはきついと思います。法律にインボイス等を入手しないと仕入税額控除をできないとしている以上、インボイスがなくてもよかったり、間違ったインボイスでも経過措置が適用できるとして差し支えないとは、公式見解として中々いえないでしょう。何のためにインボイス制度を導入したんだという声が上がるでしょうし。