新幹線

おととい、昨日と東海道新幹線と北陸新幹線を利用していました。本数が減ったせいなのか、日中の移動でもかなり混んでいましたね。どの車両もほぼ満席の状態でした。

あと、車内販売はなくなり、モバイルオーダーになっていましたね。

株券発行会社の株式譲渡

1株券が発行されている場合

株券を交付しなければ無効。ただし、株券発行会社が行う自己株式の処分は株券を交付しなくてもOK(会社法128条1項)。

2株券が発行されていない場合

株券発行会社に対し、無効(会社法128条2項)。株式譲渡の当事者間の売買の効力については有効(いわゆる相対的無効説、最高裁昭和48年6月15日第二小法廷判決など)。株券の発行を会社に請求していたのに著しく遅延するなどして、やむなく譲渡した場合等、株券発行会社に対しても有効となる場合もある(最高裁昭和47年11月8日大法廷判決)。

株券発行会社

 現行法上、株式会社は、株券を発行してもしなくてもいずれもOKです。株券を発行している会社の場合は、株券発行会社である旨が登記事項になっています(会社法918条3項10号)。なお、株券発行会社とはいっても、株式の譲渡に一定の承認が必要な株券発行会社の場合、株券の発行は株主からの請求時に発行すればいいとされています(会社法214条4項)。というわけで、株券発行会社であっても、株券が発行されていない場合もありうるということです。