地方税なら固定資産評価基準、相続税なら財産評価基本通達。簡便性と公平性のバランスを勘案した結果、これに従う評価が大半。これがおかしいというためには、不動産鑑定をとればいいというのではなく、固定資産評価基準や財産評価基本通達では、「適正な時価」が算定できないという特別の事情が必要。
この話題、何度も書いてますけど、ハードルが高いですね。訴訟で勝訴しようとすると特に・・・
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
地方税なら固定資産評価基準、相続税なら財産評価基本通達。簡便性と公平性のバランスを勘案した結果、これに従う評価が大半。これがおかしいというためには、不動産鑑定をとればいいというのではなく、固定資産評価基準や財産評価基本通達では、「適正な時価」が算定できないという特別の事情が必要。
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クラウドサービスに関する会計処理について、公式見解ともいえる事項が公表されていますね。あと、業種が限られるかと思いますが、ゲーム制作に関する会計処理とか。
クラウドサービスへの対応は会計処理だけでなく、監査指針のほうでも言及が多いので、注目したいところです。
こういうときに備えて、物理SIMとeSIMの2本立てで契約しておくべきでしょうね。なお、eSIMのほうは、いわゆる格安SIMで十分かと思いますが、物理SIMのキャリアと重複しては意味がないので、eSIMを契約する際は、どこのキャリアを基にサービス提供をしているのか調べてから契約しましょう。
なお、固定電話の携帯電話転送サービスも併用すれば大手3キャリアすべての回線を使って電話が通じるようにすることも可能です。ちなみに私はauひかり電話という固定電話を使っているのですが、昨日の大混乱の時間帯でも普通に通話できました。
ttps://www.rosenka.nta.go.jp/main_r04/index.html
路線価が公表されました。財産評価等で活用されてますが、これが絶対的な基準でもないため注意が必要です。これは国税庁が公表しますが、国土交通省が公表する公示地価、都道府県が公表する地価調査等、いろいろな評価指標があるため、使い分けが必要です。
50代の理事の人がスパチャにつぎ込むなんてというのが感想です。2600万円着服されてもわからない体制はすごいですね。経理はこの方に長年一任していて、他の方は不可侵領域だったのでしょうか。経理は特殊というイメージがありますが、少なくとも帳簿作成者と資金管理者(出納管理者)は別人にしておかないとだめです。形だけの決裁印では再発不可避でしょう・・・
大阪府や大阪市からの補助金も交付されていたのでしょうか?
・固定資産税の課税標準となる「適正な時価」の意義について、適正な時価とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的な交換価値をいうと解されるという判断を最高裁として最初に示した判例。
・固定資産税の課税標準となる土地との課税台帳における登録価格と適正な時価との関係を示したとされる最高裁平成25年7月12日第二小法廷判決にもつながる重要な判例
地方自治法に規定される契約形態。契約の性質又は目的が競争入札に適しない場合に限り、例外的に許されるもの。通常は、競争入札等を経て契約することで、特定の者との癒着を防止し、無駄な支出を防ぐことが目的。しかし、特殊技能があったり、緊急性があったり、金額的に少額等特定の場合は、競争入札なしで契約できるというもの。
というわけで、「随意」とついているが、民間の感覚では一般的な契約が随意契約と思っていればいい。
では、競争入札ならば必ず公正な契約ができるかというとそういうわけでもなく、契約内容が不明確だったり、契約の予定金額が安すぎる等の原因で、入札参加者が増えず、1者のみしか参加しない場合もある。また、入札価格の漏洩等で逮捕者が出るなど、現在でも完全に公正な競争ができないこともある。