財務諸表監査における気候関連リスクの検討

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・JICPAから気候変動等のリスクに対する財務諸表への影響を検討するための論点整理について、翻訳されたものが提供。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220107cff.html

・被監査会社の技術を利用することもある、気候関連リスクに関する内部統制は、財務報告の枠外の可能性があるので、被監査会社から提供されたデータの信頼性を改めて検討する必要あり等の一般論が記載。

・外部専門家も活用しないと評価は難しい?気象予報会社等に外注?

軽減税率とはいうが本当に軽減されているか?

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・消費税は社会保障充実と安定のために使われる(消費税法1条2項参照)

・軽減税率があるが、これは食料品や日刊新聞といった品目により軽減されるものであって、高所得者も低所得者も一律の税率

・低所得者にとっては結局軽減になっていないのではないか?

・せめて食料品くらいは非課税にできないか?

・しかし、「非課税」にも問題があり、食料品を売る事業者の食料品による売上を非課税にしてしまうと、仕入に要した費用のうち消費税相当が控除できなくなり、食料品を売る事業者の負担が増す

・その結果、食料品を売る事業者が仕入に要した消費税相当額を売値に上乗せ(転嫁)し、非課税にしたからといって低所得者に対する保護になりえない可能性がある。

・では、代替手段はあるか?

農地法4条と5条の違い

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農地法4条→農地の転用の制限、農地法5条→農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限

・いずれの場合も許可が必要だが、4条→同一人物が所有し、用途が変わっただけ、5条→権利移動なので、所有人物が変わったという違いあり

・なお、4条による許可をもらったからといって、譲渡していないという主張が通らない場合があるので留意

・札幌地裁平成31年3月27日判決(判例集未登載)は、そのパターン。納税者が4条による許可をもらった=譲渡していないと同視できるという主張が通じなかった

・同判決は、所得税法上の「譲渡」と、租税特別措置法(相続税法関係)の「譲渡」は、必ずしも同じ意味ではない旨を示した判決としても留意が必要。

経営改善計画に比べて業績が下振れだが、資金繰りは問題ない債務者に対する貸倒引当金

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農水省検査マニュアル別冊事例13の解説。経営改善計画に比べて業績が下振れだが、資金繰りは問題ない債務者に対する貸倒引当金の自己査定。

・経営改善計画は利益ベースで策定されるパターンが多い。利益ベースの方が作りやすいから?

・しかし、手間はかかるが、資金繰り表の計画も作った方が金融機関に心証がいい。なぜなら、金融機関内部でも融資担当者が上司や融資を審査する部署に説明する際の材料が用意されているから。

・建設や不動産など、売上の計上に至るまで、1年以上かかる業種の場合、資金繰りは死活問題。売上至上主義は理解できるが、受注先からの支払い条件に留意し、中間金を早くもらえるように留意する必要あり。

資金繰りの管理方法

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・事業者にとって悩ましいのは業績もそうであるが、資金繰りの方が切実

・赤字連続でも倒産しない会社は多々あるが、資金がなくなったら倒産

・事業者自身の資金繰りを見るためには資金繰り表の作成が必要

・第三者が見てもわかりやすい資金繰り表が作ってあると、金融機関にも印象がよく、新規融資にも応じてもらえる可能性が高まる

・では、資金繰り表ってどう作るか?上場会社であれば、キャッシュ・フロー計算書というのものがあるが、これは資金繰り表とは似て非なるもの

・世の中で見かけるキャッシュ・フロー計算書は、「間接法」というものが大半

・間接法は損益計算書数値や貸借対照表の増減数値をもとに作成するので、作成が比較的容易ではあるが、資金自体の動きはわかりづらい?

・資金自体の動きを見るにはどうすればいいか?まず「資金」って何なのかを事業者自身が定義づける必要があるのではないか?

・定期預金はすべて資金にしていいか?預入期間が複数年にわたるようなものであっても含めるべきか?そうではないか?

弁護士顧問料事件(最高裁判所昭和56年4月24日第二小法廷判決)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

判決文はこちら。https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/332/056332_hanrei.pdf

・所得税法の事業所得と給与所得の定義を示した最高裁判例

・事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかか重視されなければならない。

・給与所得→①雇用契約or②雇用契約に似た原因に基づき、使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価?

・給与所得の判断に当たっては、「空間的、時間的な拘束」というのが重視される?

・現在の労務提供形態は多様化しており、使用者と実際に一度も会わないまま労務提供が完結するのも普通になっている

・そんな中でなお書きにある「空間的、時間的な拘束」というのをどうとらえるべきか?

・そもそも、なお書きは雇用契約であれば検討の必要がない話で、「業務委託契約」や口約束による労務提供等に検討する話ではないか?

・今回挙げた以外の判例では、所得を得るための損金の負担状況、使用者からの独立性等を総合的に勘案して判断されている?

・また、事業所得、給与所得いずれにも該当しない労務提供による所得も考えられるが、現行法では雑所得しか区分できる所得はない