仕訳テストの留意点

10年ほど前の財務諸表監査から、仕訳を抽出して、当該仕訳に対して根拠資料との整合性を確かめるといった手続が重視されている。この手続はむやみやたらにやるものではなく、「リスクシナリオ」といって、誤りや不正がある可能性が高いと判断する仕訳を抽出できるよう、抽出条件を決める必要がある。この抽出条件次第で、手続の量が変わるので、使える時間と有効性のバランスを考えて設定する必要がある。

なお、初学者は勘違いしがちであるが、リスクシナリオに基づき抽出された仕訳は全件手続を実施しないと、実効性のない手続とされてしまう。抽出された仕訳が多すぎると判断した場合は、サンプルで部分的に手続を実施するのではなく、リスクシナリオの練り直しが必要である。IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A(IT委員会研究報告第53号)のQ27等を参照。

県民割、期限延長 対象は全国に拡大へ 「GoTo」再開は先送り

県民割にしたって、事業の財源は国なんだから「GoTo」再開で問題がないんだろうけど、世間の批判が怖いんでしょうか? 

県民割のお金の流れ 国→県→宿泊事業者

GoToのお金の流れ 国→宿泊事業者

こうなっているので、県を挟まない分、GoToの方がお金を効率的に配れると思いますが、「また感染拡大させる気か!」といった批判を避けるための対策なんでしょうかね・・・?いったん県を通すことでどうしても事務の手間が発生し、結局増税として国民の負担が増す気がするのですが・・・

給付金詐欺 不正事例の体系化

 不正をした人の摘発が進んでいるようで、緊急性を最優先にして摘発は落ち着いてからという流れどおりの状況かと思います。しかし、今回の詐欺を教訓に、今後、緊急性を要する給付金を行う際は、緊急性ばかりを優先するのではなく、事務担当者に対する判断基準をとりまとめる必要があるかなと思います。今回で不正事例は集まったかと思いますので、それを体系化して今後行うであろう緊急性のある給付金を支給する際の事務に活かしてほしいものです。

川重子会社が冷凍機検査書類に不適切データ

子会社の川重冷熱工業で、空調システム用として製造・販売した冷凍機の検査成績書類に実測していないデータを記載するなど不適切な行為があったと発表したそうです。1984年から2022年の期間で1950件に上るということです。記載が要求される項目が多すぎて手を抜くのが常態化していたというところでしょうか?

納品書の偽造ではなく、検査成績書類の偽造ということであれば、会計監査で閲覧するような書類ではないのでしょうか?

支払いサイトの変更

某クレジットカード会社から支払いサイトの変更のお知らせが来ていました。今まで、「月末締め翌々月末払い」だったのが、「月末締め翌月末払い」となり、クレジットカードを使って物を買ったりサービスの提供を受けたりしてから約2か月後に代金の引き落としがあったのですが、今後は約1か月後に引き落とされることになります。物を販売したりサービスを提供する前に、支払いが多くなる個人事業主の方は、支払いサイトの変更のお知らせが来ていないかどうか、再確認すべきと思います。1か月支払いサイトが短くなるだけでも資金繰りへの影響は案外大きいものです。

それにしても、リーマンショックのころでもクレジットカード会社から支払いサイトの短縮を求められるなんて記憶にないのですが、どうしたのでしょうか・・・

大阪地裁平成23年12月2日判決

 固定資産税評価額を不服として訴訟に至った事例。固定資産評価基準にのっとって算定された宅地価格は、当該評価方法によっては客観的交換価値を適切に算定できない特別の事情又は同評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存しない限り、適正な時価であると推認できることから、単に不動産鑑定書を提出しただけでは、特別な事情があるとは認められず、不動産鑑定基準による評価の方が合理的である点を説明できなければ不服が認められないと判示されたもの。