監査での倫理

財務諸表監査でもシステム監査でも昨今の改定で、倫理規定の遵守が強く求められるようになりましたね。過去にあったアンダーセンなどは、財務諸表監査という本業をおろそかにしてアドバイザリー収入の獲得に走り過ぎたこと等が原因らしいですが、今後はどのような取扱いが導入されるのでしょうか。

外部委託の場合の留意点

「監査条項」というのが漏れているパターンが散見されます。監査というと目的により作業が曖昧ですが、自社でできない業務を他社に任せる以上、他社が行っている業務の状況をチェックする必要があります。業務を外部委託する側の立場が弱いからといって、「監査条項」を入れていないと、トラブルが生じた場合、責任関係が不明確になってしまいます。

宗教法人がラブホテルを経営?

https://gentosha-go.com/articles/-/53067

宗教法人であっても収益事業を営んでいれば、この事業から生じた所得に課税され、国税である法人税等を納めることになるので、税務調査で発覚したという記事です。国税だけでなく、地方税の住民税、事業税のほか、不動産の固定資産税や動産の償却資産税といった地方税にも波及しますかね。

米国債格下げ

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN0208F0S3A800C2000000/

今回の格付け機関はフィッチですが、前回2011年のS&Pによる格下げも8月上旬でしたね。

信用事業(銀行業務のようなもの)をやっている〇〇組合の事業年度

タイトルで思い当たる組合といえば、信用組合になりますが、これは、3月決算と定められています(信用組合法5条)。したがって、12月決算のような、3月決算以外の信用組合というのは日本で存在しません。信用事業をやっている組合といえば、ほかに農協(主に総合農協)がありますが、こちらは農協法に決算月の定めがありません。したがって、3月決算以外の農協も存在します。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040040652

こちらからexcelファイルをダウンロードしてもらえばわかりますが、3月決算のほかに、6月決算、12月決算、1月決算、2月決算の農協があるのがわかります。

配当予定額に関する会計監査

昨今、上場会社の違法配当が話題になりましたが、このことについて、会計監査人の任務懈怠(怠慢)があると主張する人がいるようです。会社法が施行されるまでの会計監査は、商法特例法に基づく監査を実施しており、そこでは、利益処分案を監査対象として適法かどうかを検証する必要がありました。しかし、現在では、利益処分案は監査対象ではなくなり、それに近いものとして、「配当予定額」の注記が監査対象となりました。

それでは、この配当予定額が、限度額を超えていたことが事後的に発覚したら、会計監査人の意見に影響があるのでしょうか。現行の会社法に基づく会計監査人の意見は、適法性について言及する箇所はなく、「適正性」があるかどうかで意見の内容が変わります。適正性というのは、会社の利害関係者が、出資や融資を行う際の判断に際して、決算書が適正な情報を与えているかどうかということが一つの側面としてあります。

ということは、配当予定額について、正確性のみの検証でよいか、それとも、違法配当の可能性までの検証を行うかどうかは、その時々の財務状況等により変わるものであり、配当予定額について違法配当の可能性までの検証を行わずに、結果的に違法配当が発生してしまったからといって、直ちに会計監査人に任務懈怠があるというのは、難しいのではないかと考えます。

コインパーキングと自販機特例

消費税のインボイスです。自販機特例というのは、取引金額が3万円未満で、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものを指します(インボイス通達3-11)ですので、飲料などの自動販売機は自販機特例に該当し、利用者に対するインボイスの交付が不要です。

では、コインパーキング(ロック板のある方式)はどうかというと、代金の精算機とロック板が別々の機械装置だから該当しないということのようです。代金の精算機とロック板はセンサーで連動しているので、実質的には自販機特例の対象でも差し支えないような印象がありますが、だめなようです。

ただし、コインパーキングは、不特定多数の顧客を対象にしたものですので、正規のインボイスのように、利用者の氏名等の記載は不要です。ですので、代金を精算すると出力される領収書に、事業者のインボイス登録番号等が印字されていればよいということになります。これを適格簡易請求書といいます。