https://www.47news.jp/localnews/9339534.html
この会社は、チーズ蒸しパンの元祖として有名だった記憶があります。
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.47news.jp/localnews/9339534.html
この会社は、チーズ蒸しパンの元祖として有名だった記憶があります。
以下の5段階のようです。テキストによっては6段階と説明する場合もあるようです。
Instruction Fetch (命令フェッチ)→命令の取り出し(格納)
Instruction Decord(デコード)→命令の解読
Operand Address(オペランドアドレスの計算)→捜査対象のデータ、アドレス等の計算
Operand Fetch(オペランドフェッチ)→上記データの取り出し(格納)
EXecution(命令の実行)→命令の実行
https://www.asahi.com/articles/DA3S15637676.html
朝日新聞の有料記事です。上場会社で、監査人の交代は今のところ出ていないようです。
年々増えてますね。なお、上場会社の話で、非上場会社の状況はよくわかりません。
上場会社だと、会社から発表があるのでわかりやすいですが、非上場会社は特に発表しません。
国立大学法人などは、契約締結相手を公表するのですが、交代があっても、よく探さないとわかりにくいです。
簡易課税制度を適用したいと思ったら、課税期間の初日の前日までに届出書の提出が必要です。課税期間というのは、特段の届出がなければ、個人なら暦年、法人なら事業年度になります。ということで、例えば、個人が令和5年から簡易課税制度を適用したいと思ったら、令和4年の年末までに届出書を提出する必要があることになりますが、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までにインボイスの登録を受ける場合は、登録日において課税事業者になる経過措置があります。
この場合、登録日中に提出する簡易課税制度の届出書に「登録日が含まれる課税期間中に簡易課税制度を適用したい」旨を記載したら、特例的に、届出書を提出した年から簡易課税制度の適用が認められます(28年改正法附則44④、インボイス通達5-1)。法人も同じ取扱いです。
ただし、これは免税事業者を対象とした特例なので、以前から課税事業者であった人が、提出を失念した者には適用されないため注意です。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3782/tdnet/2282428/00.pdf
未完成だった四半期報告書の提出を強行したようです。しゃれにならないミスをしていますね。損益に影響しないところの訂正だと記載されていますが、監査を受けているとはいえ、損益に影響する箇所の誤りが本当にないのか、気になるところです。