idecoと小規模企業共済を併用している自営業者が前提です。この場合だと、idecoの一時金を先に受け取り、5年以上後に小規模企業共済の一時金を受け取れば、両方で退職所得控除が使えるという節税効果があったのですが、今回の税制改正大綱によると、この5年以上という間隔が10年以上に伸びたということになりますね。
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<独自>政府・与党「年収の壁」見直しで年収2400万円超の基礎控除廃止・縮小を検討
https://www.sankei.com/article/20241126-7F4U4TL5NZNWDNJYDBEB6VEL4Y/
つぎはぎだらけで、さらに複雑な税制になりそうですね。
家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
これは公認会計士だけをやっていたら、中々お目にかかれない事例ですが、
税理士としての無料相談会などでは気づかないといけない事例と思います。
福岡のタトゥースタジオ 3300万円脱税で経営者を告発 国税局
https://www.asahi.com/articles/ASS3Y2FKQS3YTIPE00HM.html
これは確定申告をしていなかったパターンですね。
金沢国税局の調査トピック
https://www.nta.go.jp/about/organization/kanazawa/release/r05/shotoku_shohi/index.htm
1 富裕層に対する調査状況
2 海外投資等を行っている個人に対する調査状況
3 インターネット取引を行っている個人に対する調査状況
4 無申告者に対する調査状況
この辺りが集中して調査対象になっているようです。思い当たる方はご留意を。
所得税法に規定する青色申告を行う者の帳簿
所得税法148条1項で作成が求められ、所得税法施行規則56条に具体的な規定あり。原則と簡易の2パターンあり。
原則→所得税法施行規則56条1項の本文。所得税法施行規則57条《取引の記録等》から64条《帳簿書類の記載事項等の省略又は変更》に基づき作成。64条等の適用には、税務署長の承認が必要。
簡易→所得税法施行規則56条1項の但し書き。帳簿書類について、所得税法施行規則57条から59条《仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法》まで、61条《貸借対照表及び損益計算書》、64条の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができます。したがって、所得税法施行規則57条・58条・59条・61条・64条の規定が簡易になります。
なお、「財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項」とは、「所得税法施行規則第五十六条第一項ただし書、第五十八条第一項及び第六十一条第一項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件(昭和42年大蔵省告示112号)」で、以下です。
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-19670831-0112-12.pdf
これは、国税庁の以下のページの記載の根拠ですね。(冊子の11P辺り)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
特定役員退職手当等
退職所得の計算は、今のところ優遇されており(本投稿の時点で見直しが議論されています)、 (収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額 となっています。退職所得控除額は勤続年数20年以下だと、1年当たり40万円控除できますし、また、控除後の金額そのものが退職所得とされるのではなく、その1/2が退職所得となります。しかし、1/2の適用については、例外があり、「特定役員退職手当等」「短期退職手当」といった、勤続年数が5年以下の人が受け取る退職金は、1/2の計算がされず、控除後の金額そのものが退職所得になります。