https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899351000.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66267130V21C22A1MM8000/
まじめに対応した人が損をしているような・・・。世論に迎合して制度をコロコロ変えても混乱を招くだけの印象です。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899351000.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66267130V21C22A1MM8000/
まじめに対応した人が損をしているような・・・。世論に迎合して制度をコロコロ変えても混乱を招くだけの印象です。
上記は相模原市の特定生産緑地制度の解説。これをみると、平成4年(1992年)以降にも、都市計画決定を行ったものであれば、決定から30年経過後に様々な特例がなくなるということですね。となると、2022年問題というのは、最初の期限切れがくるパターンであって、今後も散発的に起こる話になるんですかね。
ちなみに、岐阜市は今年になって、生産緑地を県内で初指定するということです。
今のところ騒ぎになっていないような。本格化は来年?
相続税(国税)の納税猶予と固定資産税(地方税)の軽減が一気に認められなくなり、生産緑地が投げ売りされて、周辺環境の悪化や土地価格の下落があるかもしれない?という問題です。
特定生産緑地を申請し自分で農業を継続する or 都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく貸出で他人に農業をやってもらう
なお、都市農地の貸借の円滑化に関する法律についてはこちらのリンクで。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE203E70Q2A520C2000000/
回転ずし店「かっぱ寿司」を全国に展開する会社社長が同業他社の仕入れに関するデータを不正に持ち出した疑いが強まった。企業が保有する「営業秘密」を侵害したとのこと。
「営業秘密」というのは、不正競争防止法の定義では、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法2条6項)
「営業秘密」の侵害に関する刑事罰ですが、10年以下の懲役、最大3000万円以下の罰金、懲役と罰金がともに科されるということです(不正競争防止法21条)。
ことの程度にもよりますが、今回問題となった企業の規模からすると、犯罪を事前に抑止するという意味での刑事罰が軽いという印象です。これ以外にも民事訴訟があるので、損害賠償等々でそれなりの金額を賠償する必要が出てくるとは思いますが。
あと、会社社長がやったので、会社法に規定される会社に対する損害賠償責任も出てきますかね。
原則的には子会社各自で不良債権(代金回収が遅れている債権)の回収に努めればいいのでしょうが、子会社といっても様々な規模のものあります。
親会社が関与しなくても回収できてしまう場合がありますが、規模が小さいところが各自で弁護士等に委託して、戸別訪問してとやっていると非効率極まりないです。
そこで、親会社に債権を譲渡をして親会社がまとめて回収に乗り出すとかすると、子会社各自が単独で動くよりも効率的に回収できるのでは・・・と言われることがあります。
久々に電子帳簿保存法関連です。電子データと紙のデータ、両方受領した場合の取扱いです。電子データが正のデータとされると、電子取引となり、電子データを印刷して保存しておくという今までの実務が認められなくなる?とのことです。
結論から申し上げますと、紙のデータがあれば十分であり、特別な対応は不要と考えます。全く同一の内容であれば、電子データは紙にも出力したデータをデータのままで相手方に送付したものにすぎないからです。
なお、電子データで正本とか副本とか持ち込んで説明する人もいますが、電子データに正本も副本もありません。すべて同一です。また、紙のデータでも正本と副本の区別というのは当事者間で決める者かと思います。通常は、「控えとして・・・」とか「請求書(控)」のように、正本と副本を区別するための記載があるので。
https://www.asahi.com/articles/ASQ9H6JXNQ9HUTPB00T.html
内部通報で発覚したとのこと。しかし、最近は詳細が発覚する前に電撃解任の事例が多いですね。こちらの方は、9/15以降、代表取締役社長は解任されましたが、取締役としては残っているようです。取締役を解任するには、株主総会を開催する必要があり(会社法339条1項)、この会社は上場会社ですので、不特定多数の株主が存在し、相当な手間がかかるかと思いますが、現在のところ、解任する方向で進んでいるようです。ここまでお読みいただくとわかるように、解任とは本人の意思に関係なく辞めさせられることをいいます。
ちなみに、辞任だと本人の意思による任期途中の退任なので、株主総会の開催は不要です。任期満了で辞めると退任といいます。解任、辞任、退任はよく似ていますが、意味内容が全然違います。