https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2233524?display=1
訪問先というのは、この男が勤務する税理士法人か税理士事務所の顧客でしょうか。であるとすれば、所長にも迷惑がかかりますね。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2233524?display=1
訪問先というのは、この男が勤務する税理士法人か税理士事務所の顧客でしょうか。であるとすれば、所長にも迷惑がかかりますね。
https://www.asahi.com/articles/ASTB73CTLTB7TLVB008M.html
警察に対して不正アクセス禁止法違反とは、すごいですね・・・。不正アクセスは、不正アクセス禁止法3条で禁止されており、違反すると、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります(不正アクセス禁止法11条)。
https://diamond.jp/articles/-/374538
利益供与などが問題になっているようです。
トランプ政権「黄金株」で直接介入、USスチール生産停止計画を阻止…「解決策を見いだせうれしい」
早くも行使ですか。日本にも会社法で黄金株の制度がありますね。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250917/k10014924771000.html
わざわざ倉庫を借りていたという委託先もいるようで、立場の強さを利用して無理強いしたと言われても仕方が無いかもしれません。
https://www.asahi.com/articles/AST931QQ9T93ULFA003M.html
会社法341条の選任決議ですね。定款で特別に定めていない場合は、議決権数と定足数(株主の数)がともに過半数である必要がありますね。
2024年11月から施行されている、いわゆるフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)。企業と個人のフリーランスだけではなく、フリーランス同士でも対応が必要な項目があります。
業務内容と報酬の額、支払期日等を発注するフリーランスが、作業を受注するフリーランスに明示する必要があります(フリーランス新法3条1項本文)。この条文は、「業務委託事業者は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法…により特定受託事業者に対し明示しなければならない。 」とされています。「業務委託事業者」というのは、フリーランス新法では、単に特定受託事業者に業務委託をする事業者をいうと定義されており(フリーランス新法2条5項)、従業員等がいる企業や一定数の従業員がいる個人事業主に限られていません。
というわけで、昨日投稿した、包括外部監査人と補助者との業務委託契約についても、包括外部監査人から補助者に対して、業務内容はもちろんのこと、報酬の額や支払期日等を書面等で明示するのが必要となる場合が生じることになります。昨日の事案はフリーランス新法適用前の話だと思いますが、今後の業務委託契約については留意する必要があります。