消費税の申告漏れ

https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E7%A9%8D%E6%B0%B4%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%BC%8F%E3%82%8C-5%E5%84%849%E5%8D%83%E4%B8%87%E5%86%86-%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%B1%80%E3%81%8C%E6%8C%87%E6%91%98/ar-AA1A8lfT?ocid=finance-verthp-feeds

いわゆる出来高払いについて、役務の提供が支払いの都度完了しているとの認定がなされず、単なる分割払いと認定されてしまったということでしょうか。

保育料「必要経費」と提訴 東京と大阪の個人事業主、税務署に控除求めるも認められず

https://www.sankei.com/article/20250225-ATJLQRR5TJMI3IPBR22UCRKEJY/

記事では更生の請求とありますが、更「正」の請求が正しいですね。

それはともかく、育て方の問題であって、事業上必要かと言われると認定されるのは厳しいと感じます。参考の論文も貼っておきます。日本税法学会という租税法では権威ある学会誌に掲載されたものです。

https://zeihogakkai.com/press/files/579/155-177.pdf