国税関係の申告とか届出は、期限があるものについては、休日等は翌日までOKとされています(国税通則法10条2項)。条文に「○日前までに」や「月末までに」等の記載がある事項は適用されますが、適用していた事項を取りやめるための届出など、条文に「○○日までに」といった規定がないものは、適用されません。
というわけで、申告や届出は余裕をもってやったほうがいいという話でした。大型連休を挟む可能性がある5月や年末年始などは気をつけたいところです。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
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国税関係の申告とか届出は、期限があるものについては、休日等は翌日までOKとされています(国税通則法10条2項)。条文に「○日前までに」や「月末までに」等の記載がある事項は適用されますが、適用していた事項を取りやめるための届出など、条文に「○○日までに」といった規定がないものは、適用されません。
というわけで、申告や届出は余裕をもってやったほうがいいという話でした。大型連休を挟む可能性がある5月や年末年始などは気をつけたいところです。
インボイスの話です。媒介者特例で、国や地方公共団体が公売で税金を滞納した人から不動産等を差し押さえて、公売等により第三者に譲渡する場合のインボイスです。公売は、国等が売買当事者にならない(国税徴収法に基づいて他人のものを売買しているにすぎないというのが通説のようです(民法の解説書など)。
というわけで、インボイスは不動産等の所有者である滞納者から、公売で購入を希望する者に対して交付することになるのですが、10月からの新消費税法施行令70条の12第5項では、滞納者からではなく国等からインボイスを交付すればOKで、国等はインボイス登録がなくてもOKとしています(インボイスのQA48)。地方公共団体はインボイスの登録をしていると思いますが、国はしないと思われるので、配慮したんですかね。
ただし、これは滞納者がインボイス登録をしていることが前提です(新消費税法施行令70条の12第5項)。これから、緩和措置などが追加されるかもしれませんが、現時点の条文を見る限り、滞納者がインボイス登録されていないと、公売で買った不動産等に係る消費税は、仕入税額控除の対象にならないように思います。なお、公売は、現在のところ、インボイスの入手が困難で帳簿作成のみだけでOKという特例にもそれらしき規定が見当たりません(新消費税法施行令49条1項、新消費税法施行規則15条の4)。
じゃあ、購入側はどうやって仕入税額控除の対象かどうか調べるかということですが、公売のウェブサイト等で、滞納者がインボイス登録しているかどうか等の情報があるかどうかを判断するくらいしかやりようがないですかね。なお、公売で不動産を買うとしても、土地であれば非課税取引になるので、そもそもインボイスは不要です。
タイトルは某専門誌の記事です。これを再度見直して実務対応を考えてみましょうかね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b261d65f6433a1310a1b2ac6c8b50984f90c0a9a
不動産取引の手数料だと、登記が必要なので、簡単に発覚すると思うのですが、どうして隠せると思ったのか謎ですね。
解答速報をちらっと見ただけなのですが、裁判で話題の居住用賃貸建物の仕入税額控除が出題されていたんですかね。
本日からスタートですね。出題ミス等で不要な混乱が起こらなければよいのですが。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000123548.html
前任の顧問税理士が国税局の不当な対応に対して何もしなかったというのが気になります。あと、国家賠償法に基づく租税訴訟といえば、平成5年3月11日の最高裁が規範として有名ではないかと思いますが、この規範に基づき国家賠償法の適用が認められるのか注目です。