所得税法で、事業所得がありますが、この事業よりも幅広く捉えられます。ですので、消費税が課される取引は案外多いです。しかし消費税相当がくを支払った方が必ず全額控除できるのかというと、そうではなくて、全額控除のためには、インボイスの保管と、帳簿の作成が必要になります。
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会費に関する仕入税額控除
明確な対価関係という切り口で検討されることが多いですが、そもそも事業」に該当してるのかという切り口からは検討されることがない印象です。
例えば、懇親会費なんてどうなんでしょうね。
能登地震関係での固定資産税減免
https://www.soumu.go.jp/main_content/000921817.pdf
1/1時点で家屋が滅失している場合は課税されず、1/2以降に滅失した場合でも市町村の判断での独自に減免する等の配慮をするよう求めています。
源泉徴収
所得税を源泉徴収されるのが当たり前と思っていた取引でも、源泉徴収が不要となる場合があるんですね。一部の法人における取引で。
新NISA
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html
この中では「非課税保有期間の無期限化」というのがすごいですね。値下がりしても、値段が戻るまで放置しておけばいいので。しかし、銘柄選びが重要になりますね、いったん下がったら、何年たっても買値まで戻らないということも普通にあります。
総務省インボイスQA
https://www.soumu.go.jp/main_content/000902514.pdf
地方公共団体向けですが、参考になります。
納税の猶予
具体的な取扱いは後日公表されるはずですが、取り急ぎ原則論を書いておきます。
国税については、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予の2種類があります(国税通則法46条)。いずれの猶予も、原則として1年以内の猶予期間とされますが、一定の場合2年を超えない期間内で、申請により猶予期間の延長を受けることができます(国税通則法46条7項)。なお、猶予の種類により提出書類が異なるため、留意が必要です(国税通則法46条の2)。
また、地方税については、その者の申請に基づき、1年以内の期間を限り猶予が認められます(地方税法15条)。