公認会計士による監査証明の根拠条文

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/s0802210572210.pdf
金融商品取引法による根拠条文は193条の2第1項ですが、改正により、26条の3第1項に変わるんですね。いままで「雑則」の規定だったのですが、
金融商品取引法自体に「企業内容等の開示等」が規定されるので、大幅に刷新されたということでしょうか。