消費税法上の事業

所得税法で、事業所得がありますが、この事業よりも幅広く捉えられます。ですので、消費税が課される取引は案外多いです。しかし消費税相当がくを支払った方が必ず全額控除できるのかというと、そうではなくて、全額控除のためには、インボイスの保管と、帳簿の作成が必要になります。

会費に関する仕入税額控除

明確な対価関係という切り口で検討されることが多いですが、そもそも事業」に該当してるのかという切り口からは検討されることがない印象です。

例えば、懇親会費なんてどうなんでしょうね。

源泉徴収

所得税を源泉徴収されるのが当たり前と思っていた取引でも、源泉徴収が不要となる場合があるんですね。一部の法人における取引で。

新NISA

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html

この中では「非課税保有期間の無期限化」というのがすごいですね。値下がりしても、値段が戻るまで放置しておけばいいので。しかし、銘柄選びが重要になりますね、いったん下がったら、何年たっても買値まで戻らないということも普通にあります。