https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/detail/1197829_1521.html
過去に何度か取り上げた会社、粉飾決算を繰り返したあげく破産申請のようですね。金融機関からの信頼を失ってしまったら、再生は難しいでしょう。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/detail/1197829_1521.html
過去に何度か取り上げた会社、粉飾決算を繰り返したあげく破産申請のようですね。金融機関からの信頼を失ってしまったら、再生は難しいでしょう。
https://www.asahi.com/articles/ASR7F6529R7BUPQJ00V.html
上場企業の「不適切会計」が過去最多ペースとのことです。粉飾決算とはいわなくなったんですかね。不適切とした方が一般受けがいいのでしょうか。
財務制限条項の開示求める 金融庁方針、有報記載など – 日本経済新聞 (nikkei.com)
今まで、記載の明確な根拠がなく、追加情報として開示していたパターンが多いかと思いますが、とうとう明確になるんでしょうか。
とりあえず借手側の立場では、リース資産(新基準では、「使用権資産」)の償却年数が面倒になる可能性がありますかね。現行だと、法人税法を参考に決めていましたが、新基準だと、更新可能性も考慮して決めなきゃいけないとされています。
しかし、更新可能性を高く見積もりすぎると、法人税法の耐用年数よりもかなり長期となる可能性があり、折り合いのつけ方が難しいところですね。となると、結局のところ、法人税の耐用年数と同じにするのが無難という実務が定着するか?
https://maonline.jp/articles/tsr0454-horimasa
以前に取り上げた会社ですね。20年以上違う決算書を作り続けていたとはすごいですね。本文にもありますが、努力の方向が違うような。
退職給付会計適用指針111項によると、「従業員数の著しい減少若しくは退職給付制度の改訂等により、高い水準の信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難になった場合」又は「退職給付に係る財務諸表項目の重要性が乏しくなった場合」がOKとされています。「退職給付に係る財務諸表項目の重要性が乏しくなった場合」というのは貸借対照表に占める退職給付引当金の割合が小さくなったという意味か、それとも当該金額自体で決めていいのか?
https://maonline.jp/articles/tsr0452-horimasa
金融機関50行と取引したそうですが、それぞれ別の決算書を作成していたのでしょうか。10年ほど前にも似たような粉飾がありましたが、そこまで追い込まれる状況がよくわかりませんね。