金融機関の貸倒引当金(投稿日現在に残っている検査マニュアル)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・金融庁の金融検査マニュアルは廃止されたが、農水省の「預貯金等受入系統金融機関に係る検査マニュアル(令和3年10月19日最終改正)」は現存

・金融庁と同様に、「別冊」もある。「系統金融検査マニュアル別冊[農林漁業者・中小企業融資編](令和3年4月1日最終改正)」

・貸出金の自己査定(貸倒引当金の見積り)を検証するに際しては、実務上は事例が豊富な取り急ぎ「別冊」を参照する場合が多い?

・自然や天候の状況についてどう見積もるか?という模範例があるといいが、「〇〇な場合・・・」と肝心な箇所が仮定の話になっており、使いづらいのではないか?

・農協及び連合会が公認会計士監査の対象になり、漁協及び連合会も2024年4月から公認会計士監査の対象になるのだから、自然や天候の状況に関する合理的な見積りについて当局の見解が聞けないか?

・自然や天候の状況といえば、気象庁が専門で、ここの知恵を借りたいところ。しかし、ここは国交省の外局なので、縦割り行政の昨今、協力は難しいか?

金融機関の貸倒引当金

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・金融機関に対する検査指針として「金融検査マニュアル」があったが、2019年12月に廃止された。このため、各金融機関は自主的に管理指針を決める必要が生まれた。

・貸倒引当金の設定指針も管理指針の一つ。なお、金融機関といってもいわゆる銀行・信金・信組以外にも、農協、漁協やそれらの連合会がある。

・農協等の管轄は金融庁ではなく、農水省。なお、農水省が策定した「金融検査マニュアル」に相当する検査マニュアルは残っている。

・農協等の場合は、融資先が一般事業者ばかりでなく、農業や漁業といった第一次産業従事者であり、自然環境に左右される。

・一方で貸倒引当金の設定には「合理的な見積り」が求められる。自然環境相手なのにどうやって決めればいいのか?

・将来の天候不順や自然災害の発生可能性をどうやって予測するのか?

・人口減少や第一次産業の担い手不足等も織り込み、事業の継続性にも留意する必要があるか?