特殊技術を持つが業績が芳しくない会社に対する貸倒引当金

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農水省検査マニュアル別冊事例6の解説。特殊技術を持つ会社ながら既存製品の価格競争が激しく、業績が悪化している会社に対する貸倒引当金の自己査定。

・特許権等の財産権はなくても、特殊技術の有無や大手企業からの取引状況等を勘案せよとのこと。

・特殊技術とはいっても、融資先の言い分だけを信じるのは危険。例えば、マニュアルどおりの評価では破綻懸念先だが、特殊技術等を勘案すると、その他要注意先と評価することも可能な場合は、金融機関自身で情報を集める姿勢が必要。

・情報源としては、政府や地方公共団体が公表する統計、業界専門誌が考えられるか?

・地元の他企業からの評判や経営者の行動も重要か?

・大手企業との取引状況については、実際に受注につながるかどうかを検討する必要がある。名前だけ聞くとすごいと思うパターンが多いが、実際はキーパーソンに接触できておらず、将来の受注につながらないというパターンもあるのではないか?

・どういう役職の人と普段接触しているのかヒアリングする必要があるのではないか?

・あと、賞を受けたという点も検討が必要。様々な賞があるが、当該賞の権威についても調べておき、本当に価値のある賞かどうか検討が必要ではないか?

・金融機関がこのような対応をしていなかったら、監査人としては金融機関にこのような対応をしてもらうよう、貸倒引当金の監査で依頼する必要あり

農地の転用手続の簡素化

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・農地とは、農地法によると、耕作の用に供される土地。田んぼや畑。

・農地を転用しようとする場合は、原則として市町村の農業委員会を通じて都道府県知事に依頼なので、少々面倒。(農地法4条)

・転用手続きの簡素化が2021年度中に間に合うよう検討されているとのことである。ということは2022年3月末までに何らかの動きがあるか?

・市町村に提出する農業経営に係る計画書だけでOKとし、現行、農業委員会に提出している図面や登記関係書類の提出が不要になるということ

・計画書だけで済むのはいいが、転用後の状況はどのようにモニタリングするのか?そこが十分でないと悪用する者も出ないか心配。計画書に書くだけなら何とでもできるかも?

電子取引記録の保存の具体例(請求書・領収書の発行者の立場から)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・請求書、領収書をword等で作成し、PDFファイルとして電子メールで送信する場合を想定

・このうち領収書をPDFファイルにした場合は、紙ではないので、印紙税は不要(請求書は紙でも印紙税不要)。というわけで領収書を大量に紙で発行している事業者は、電子化にメリットがあるかも?

・受け取った側としては、取引年月日、取引金額、取引先等の情報が検索できるようになっているとうれしいかも?

・PDFだと、メールソフトの検索機能は利用できない?

・メール本文に 取引年月日、取引金額、取引先(自身の名称)等の情報 を書けばメールの検索機能で、電子帳簿保存法で求められている情報が検索できるかも?

・請求書、領収書という存在をなくして、メールの題名に請求書、領収書とつけて、請求メール、領収メールに転換するのもありではないか?

生産緑地の2022年問題

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・生産緑地とは、生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう

・生産緑地は相続税の納税猶予や固定資産税の減免など、色々な税制優遇があった

・当該優遇を受けるため、一律1992年に生産緑地が指定された

・生産緑地であるためには、1992年から30年農業をやる必要あり

・2022年3月いっぱいで当該特例は終了、継続したいなら「特定生産緑地」になる方法あり

・継続するには農業を続ける必要があり、結局売る人が多く、土地が暴落するといわれている?

・売るなら農地から宅地に用途変更するが、宅地にしても売れるか?

・住宅ローン減税の控除率が少なくなるし、2022年以降家を建てる人も少ないのでは?

・農地は固定資産税が宅地に比べて安いとか言われるが、「宅地並み課税」の農地であれば、結局同じ

・ということは焦って売る必要はないのでは?

・住宅の需要がないのであれば、固定資産税評価額が実需を反映しなくなる可能性がある、ということはあまりにも高いと感じるようであれば、不服審査を検討してもいいのでは?

電子取引記録の保存の具体例(通販サイトの利用者の立場から)

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引

・電磁的方式とは人の知覚によって認識できない方式。わかりづらい表現だが、アプリをインストールしていないと認識できない電子メール、PDFファイル等を包含する概念と考えていいのではないか?

・通販サイトの場合、当該サイトに行けば取引情報が残っている。

・少なくとも日付による検索は可能なパターンは多い

・また、連番管理されており、取引の特定も容易である

・ということは、サイトのスクリーンショットをわざわざ画像ファイル等にして保存する必要はないのではないか?当該通販サイトの情報を利用者側が勝手に削除できないはず

・注文書番号等の連番は、当該通販サイト独自のものもあり、利用者からは規則性が分からない場合もあるが、仕訳や伝票の摘要欄に記録しておけば、利用者側で当該番号がわかるPDFファイル等を保管する必要はないのではないか?

電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能の確保

※ 論点整理を目的とした投稿ですので、事案の概要と論点をひとまとめにした箇条書きのみを記載しています。結論は、どこかの媒体で発表するかもしれませんし、発表しないかもしれません。

・表題の機能は電子帳簿保存法施行規則8条1項5号で求められているもの

・主要な記録項目による検索、範囲指定による検索、2以上の条件を組み合わせての検索機能がほしいとのこと

・電磁的記録自体にこの機能を持たせるのは中小企業にとって酷ではないか?

・会計ソフトなら検索機能があるのでは?

・会計ソフトの仕訳や伝票入力時に電磁的記録を特定できる情報(番号等)を入れておけば、会計ソフトを介して電磁的記録の検索も十分可能なのでは?

・そもそも国会で審議のうえに定められた法律そのものではなく、「施行規則(財務省令)」なので、拡大解釈の余地は法律に比べて大きいのでは?