https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899351000.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66267130V21C22A1MM8000/
まじめに対応した人が損をしているような・・・。世論に迎合して制度をコロコロ変えても混乱を招くだけの印象です。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013899351000.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66267130V21C22A1MM8000/
まじめに対応した人が損をしているような・・・。世論に迎合して制度をコロコロ変えても混乱を招くだけの印象です。
数年前に農協等への公認会計士監査が導入されましたが、続いて漁協等への公認会計士監査も導入されます。組合員の貯金又は定期積金の受入れを行う組合は公認会計士監査が必要です(水産業協同組合法41条の2第1項、11条1項4号)。組合員の貯金又は定期積金(以下「貯金等」といいます。)の受入れを行うというのは、いわゆる銀行業ですね。それでは、銀行業を行っている漁協等はどこかというと、銀行コードがある漁協等が該当すると考えられます。
漁協等の銀行コードは以下のとおりです。
https://zengin.ajtw.net/linkcate9.php
なお、銀行業を行う漁協等がすべて対象かというと、事業年度開始時の貯金等の合計額が200億円未満の漁業協同組合又は水産加工業協同組合は対象になりません(水産業協同組合法施行令11条1項)。しかし、銀行コードがある漁協等の数を見る限り、47にも満たないことから、各都道府県に必ず1つあるような組織ではなく、複数の都道府県から貯金等を受け入れているところが大半と思われます。したがって、基本的には銀行コードがある漁協等は対象になると考えたほうがよさそうです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221122/k10013900061000.html
いよいよマスクなしの生活に戻れますかね。ちなみに飲み薬の承認の有無にかかわらず、屋外で会話がない場合は、マスク不要です(下記厚労省資料参照)。したがって、徒歩で通勤する場合等は不要なはずですが、なぜか着用している人が多い・・・
https://www.mhlw.go.jp/content/000942601.pdf
各通販サイトに私の著書の改訂版が掲載されるようになりました。発売は12月5日ごろです。今回は土地評価に関する判例・裁判例の解説を充実させました。よろしかったらお買い求めください。
https://books.rakuten.co.jp/rb/17321733/?l-id=search-c-item-text-02
楽天ブックス
https://honto.jp/netstore/pd-book_32036716.html
honto
https://www.yodobashi.com/product/100000009003638220/
ヨドバシドットコム
https://sp.m.jiji.com/article/show/2852081#:~:text=%E3%80%90%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%99%82%E4%BA%8B%E3%80%91%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%A0%B4%E7%B6%BB%E3%81%97%E3%81%9F,%E5%BC%81%E6%B8%88%E3%81%AB%E5%85%85%E3%81%A6%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%BF%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82
FTX本体が保有する日本法人の株式を同業他社に売却して、売却代金をFTX本体の債権者に対する弁済にあてるイメージ?
ということであれば、日本法人の営業が継続する限りは、日本法人に預託していた顧客の暗号資産に影響はない?
競業避止義務とは、株式会社でいえば、当該株式会社の取締役が、当該株式会社と同業の業務に係る取引を禁ずる義務をいいます。競業避止義務がないと、取締役が自己の利益を優先して、会社に損害を与えてしまう等の理由からこのような規定になっています。
競業避止義務は、取締役会がある会社の場合、取締役会の承認があれば、取引が許容されます。株式会社以外の法人でも似たような規定があります。公認会計士が集まって作る監査法人でも、社員(株式会社でいえば株主と取締役を兼ねたような立場の人。従業員ではありません。)に対し競業避止義務があります。
公認会計士ができる業務というと、監査証明業務といわゆるコンサル業務があります。コンサル業務の方は、株式会社の取締役と同じように、他の社員の同意が得られれば可能です(公認会計士法34条の14第2項但書)。ただし、取締役会とは異なり、他の社員全員の同意が必要なので、監査法人の規模次第ではハードルが高いです。
それでは、監査業務はどうなのかというと、これは他の社員全員の同意があっても駄目です。34条の14第2項の但書で、「コンサル業務である場合において」と限定がされているので、監査業務は例外なくアウトということになります。
典型的なパターンとしては、ある監査法人の社員が、同人が運営する個人事務所で監査業務をしているというパターンです。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA092BY0Z01C22A1000000/?n_cid=BMTR2P001_202211181523
先延ばししても根本的な解決にはならないんですが、どういう扱いですかね?2029年までの経過措置との兼ね合いも気になります。