支払いサイトの変更

某クレジットカード会社から支払いサイトの変更のお知らせが来ていました。今まで、「月末締め翌々月末払い」だったのが、「月末締め翌月末払い」となり、クレジットカードを使って物を買ったりサービスの提供を受けたりしてから約2か月後に代金の引き落としがあったのですが、今後は約1か月後に引き落とされることになります。物を販売したりサービスを提供する前に、支払いが多くなる個人事業主の方は、支払いサイトの変更のお知らせが来ていないかどうか、再確認すべきと思います。1か月支払いサイトが短くなるだけでも資金繰りへの影響は案外大きいものです。

それにしても、リーマンショックのころでもクレジットカード会社から支払いサイトの短縮を求められるなんて記憶にないのですが、どうしたのでしょうか・・・

大阪地裁平成23年12月2日判決

 固定資産税評価額を不服として訴訟に至った事例。固定資産評価基準にのっとって算定された宅地価格は、当該評価方法によっては客観的交換価値を適切に算定できない特別の事情又は同評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存しない限り、適正な時価であると推認できることから、単に不動産鑑定書を提出しただけでは、特別な事情があるとは認められず、不動産鑑定基準による評価の方が合理的である点を説明できなければ不服が認められないと判示されたもの。

東京国税局職員がコロナ給付金詐欺に加担

https://news.livedoor.com/article/detail/22267430/

コロナ禍で収入を減らした個人投資家と偽り、中小企業庁から給付金をだまし取った…とありますが、法人ではなく個人事業で投資事業をやっていたと申告して、それが承認されたということでしょうか?

決算書を粉飾してだまし取ったというのではなく、そもそも事業性に疑問がある事案ですが、当時は混乱していたんですかね?

暗号資産に投資されたとありますが、投資のタイミングによっては元本回収が難しいかもしれませんね。

独立行政法人監査における経済性及び効率性等

公会計委員会実務指針第3号「独立行政法人監査における経済性・効率性等」が改正されたので公表されたというもの。改正内容は用語の平仄が中心。

経済性・効率性(及び有効性)といえば、3Eと呼ばれ、地方公共団体に対する包括外部監査等ではおなじみの視点であるが、独立行政法人監査は当該法人の財務諸表の適正性を検証する監査であるため、3Eはメインの視点とはならない。

包括外部監査は、「監査」という括りでは同じではなるが、地方公共団体の財務諸表の適正性の検証がメインではなく、ある特定の事柄に関し、指摘や意見を提示するものであるため、取扱いが異なる。

補完事務

・地方自治法2条5項では、「都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。」とされる。

・この「一般の市町村が処理することが適当でないと認められるもの」は、かつて地方自治法に例示されていた

・現在は、例示が削除されていることから、連日ニュースになっている誤送金についても、市町村単位で対応できない場合は、都道府県が処理することも可能である?

・都道府県の方が余裕かというとそうでもなく、人員削減をおこなってきており、移管されても対応できるかというときついかも?

・では外部委託ということになるが、財政的余裕がない市町村だとそれもきついか?

・となると、都道府県へ移管→都道府県の外部委託として対応ということになるか?

4630万円の大部分が返還?

・本人の口座から直接というわけではないが、オンラインカジノの代金決済で使用したと思われる会社から自治体へ返還があった模様?

・とすれば、本人としては所得を得た形ではなく、4630万円の未払金を決済代行会社に対して背負ったということ?

・報道で聞く本人の収入を見る限りは返済がかなりきつい債務ですが・・・

取締役が役務の対価として付与されたストック・オプションを使って得た利益の所得区分

・最初に最高裁で判示されたのは、最高裁平成17年1月25日第三小法廷判決。

・これは、一時所得か給与所得かで争われ、給与所得になったもの

・ストック・オプションは、会社役員等に、株式を一定の行使価格で購入できる権利を付与するものであるが、当該取締役やストック・オプションを駆使して自社株を市場価格より割安に購入し、これを時価で売却して利益を得たというもの。

・この際の売却益が給与所得と認定された。以前は、ストック・オプションを使って得た利益は一時所得になるという国の取扱いがあったが、後出しじゃんけんのように、ひっくり返されてしまった事例

・株式の売却益は偶然性がありそうに見えるが、これだけでは一時所得の要件をみたさないと認定されてしまった

・このように、国の取扱い変更が遡及的に否定される事例もあり、以前に書いたような通達の取扱いが急に変わる可能性もあるので、留意したいところ。

・当該売却益を得られた原因としては、適切なタイミングで売却したことよりも、そもそも割安に購入できる権利を、役員としての役務の対価としてもらえたことに着目したので、給与所得と認定した?