緩和措置のうち、「免税事業者が課税事業者を選択した場合、納税額を売上税額の2割とする措置(令和5年10月から3年間)」は、簡易課税より優遇されていますね。
なお、この措置は元から課税事業者の人には適用されないため、注意です。令和5年9月までの期間において消費税が課されることになる事業者は対象外となります。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
緩和措置のうち、「免税事業者が課税事業者を選択した場合、納税額を売上税額の2割とする措置(令和5年10月から3年間)」は、簡易課税より優遇されていますね。
なお、この措置は元から課税事業者の人には適用されないため、注意です。令和5年9月までの期間において消費税が課されることになる事業者は対象外となります。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/272894?display=1
指定管理者の公募を停止して、自治体が直接運営する形になるんですね。自治体内の業務負担が増すのでしょうか。
パブリックコメント(金融庁が公表した草案に対する意見)が出てますね。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/01.pdf
上場企業関係者は対応事項がまた増えるんですね。上場を維持するだけでも大変になる企業が増えそう。
固定資産税関連です。固定資産の価格に係る不服審査のフォームは自治体によって様々ですね。中にはフォームが用意されていないところも。また、フォームに書いてある事項を埋めただけでは審査の材料が足りないのでは?と思われる事例も多々あり。結局審査を申し立てる側が十分な用意をしなきゃいけなくて大変ですね。
監査法人は、仕事ぶりが公認会計士・監査審査会や金融庁等に監視されており、必要に応じて、監査法人の運営体制や個別業務の状況について検査を受けることになります。
最近、当該検査で指摘事項があった法人ですが、昔も問題になった監査法人だった記憶が。指摘の回数が一定限度を超えたら、解散というわけではなく、重大な指摘があったり、そもそも社員(従業員ではありません、出資者です)がいなくなったら、解散という仕組みなんですかね?
やっと落ち着いたでしょうか。2月は少ない方向で希望です。
なかなかしつこく降っていますね。
じわじわと追い込んでくる感じです。