タワマンの財産評価

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410050055&Mode=0&fbclid=IwAR0PVBEdfBjrkj-ii73Bbkux_esNDuBzcPJUaQb1Ph1tQ2jmA1d5vbSqSGE_aem_AYzlI1PaY58zeYqLR1DRuF9oDk7Qfvdhx4_NUmfh8LsJbNNUizLb-zHaghKFkS-VJHs

国税庁がパブリックコメントを募集してますね。重回帰法とはまた難しい方法を出してますね。計算自体はワークシートを使えばできますが、納税者が納得するかどうか。

輸入品のインボイス?

昨今、話題のインボイスですが、輸入品はどういう取り扱いになるんでしょうか。現行法だと、国内取引でいう請求書等は、「保税地域から引き取る課税貨物」は、関税法67条や消費税法施行令49条5項に規定する輸入許可書に相当します。輸入許可書の記載事項は以下のとおりです(消費税法30条9項3号)。

 納税地を所轄する税関長

 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)

 課税貨物の内容

 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額

 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

この記載事項ですが、インボイスの導入後はどうなるのでしょうか。2023年10月1日から施行の条文を見てみます。こちらだと、適格簡易請求書等の追加があるため、消費税法30条9項5号に変わっています。

 納税地を所轄する税関長

 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなつた年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)

 課税貨物の内容

 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額

 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

というわけで、条文の記載は変わっていないですね。条文を示さずに、輸入先である外国の業者が日本のインボイスを発行しないと、消費税の計算からマイナスできないというような説明をするサイトを見かけたのですが、本当なのでしょうか・・・