https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/046.pdf
個人向けのものです。個人の場合は、どこまで貸借対照表に反映すればいいのかわかりにくくて難しいですね。生活用の預金を事業に充当することがありますが、そのような状況が常態化しているにもかかわらず、生活用の預金を貸借対照表に計上しておく必要はないのか、など疑問点が多々あります。所得の計算なら所得税法等の規定に基づけばいいのですが、貸借対照表が基づくルールというと、何かあるのか?と考えてしまいます。リンク先は、ルールではなく、手引きですしね。