相続税基本通達9-4

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm#a-9_4

この通達で、みなし贈与の対象が縮小できると考えると、結構危険な気がします。相続税法9条を読むだけでは導き出せない結論で、しかも、募集株式引受権という限定された個別事例ですからね・・・