インボイス登録制度の見直し

今年の4月改正ですね。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/04.htm

2023/10/2以降の新規登録希望者→登録希望日の記載が必要になった

2023/10/1以降にインボイス登録事業者を辞めたくなった→辞めたい事業年度開始の15日前までに取消届出書の提出が必要になった(法人の場合)

CPUの命令実行過程

以下の5段階のようです。テキストによっては6段階と説明する場合もあるようです。

Instruction Fetch (命令フェッチ)→命令の取り出し(格納)

Instruction Decord(デコード)→命令の解読

Operand Address(オペランドアドレスの計算)→捜査対象のデータ、アドレス等の計算

Operand Fetch(オペランドフェッチ)→上記データの取り出し(格納)

EXecution(命令の実行)→命令の実行

監査人交代

年々増えてますね。なお、上場会社の話で、非上場会社の状況はよくわかりません。

上場会社だと、会社から発表があるのでわかりやすいですが、非上場会社は特に発表しません。

国立大学法人などは、契約締結相手を公表するのですが、交代があっても、よく探さないとわかりにくいです。

消費税の簡易課税

簡易課税制度を適用したいと思ったら、課税期間の初日の前日までに届出書の提出が必要です。課税期間というのは、特段の届出がなければ、個人なら暦年、法人なら事業年度になります。ということで、例えば、個人が令和5年から簡易課税制度を適用したいと思ったら、令和4年の年末までに届出書を提出する必要があることになりますが、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までにインボイスの登録を受ける場合は、登録日において課税事業者になる経過措置があります。

この場合、登録日中に提出する簡易課税制度の届出書に「登録日が含まれる課税期間中に簡易課税制度を適用したい」旨を記載したら、特例的に、届出書を提出した年から簡易課税制度の適用が認められます(28年改正法附則44④、インボイス通達5-1)。法人も同じ取扱いです。

ただし、これは免税事業者を対象とした特例なので、以前から課税事業者であった人が、提出を失念した者には適用されないため注意です。