所得税法で、事業所得がありますが、この事業よりも幅広く捉えられます。ですので、消費税が課される取引は案外多いです。しかし消費税相当がくを支払った方が必ず全額控除できるのかというと、そうではなくて、全額控除のためには、インボイスの保管と、帳簿の作成が必要になります。
会費に関する仕入税額控除
明確な対価関係という切り口で検討されることが多いですが、そもそも事業」に該当してるのかという切り口からは検討されることがない印象です。
例えば、懇親会費なんてどうなんでしょうね。
グッドスピードあきれた手口
https://toyokeizai.net/articles/-/728995
自動車を買ったことがある人なら、わかりそうですが、この監査に関与していた人は、自動車が買ったことがない人なのかもしれません。ビジネスの理解は重要ですね。
能登地震関係での固定資産税減免
https://www.soumu.go.jp/main_content/000921817.pdf
1/1時点で家屋が滅失している場合は課税されず、1/2以降に滅失した場合でも市町村の判断での独自に減免する等の配慮をするよう求めています。
弁護士会綱紀委在任中に着服か
https://kumanichi.com/articles/1296068
事務体制が弱かったのかもしれませんね。現金預金の管理と会計帳簿作成担当者は別にしなきゃまずいという典型的なパターンでしょうか。
源泉徴収
所得税を源泉徴収されるのが当たり前と思っていた取引でも、源泉徴収が不要となる場合があるんですね。一部の法人における取引で。
内部統制報告制度の改定
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20230831-2/20230831-2.html
上場会社の担当の方は、すでに熟読されているかと思いますが、非上場会社等であっても参考になる部分があるかと思います。