固定資産の価格に係る不服審査

固定資産税関連です。固定資産の価格に係る不服審査のフォームは自治体によって様々ですね。中にはフォームが用意されていないところも。また、フォームに書いてある事項を埋めただけでは審査の材料が足りないのでは?と思われる事例も多々あり。結局審査を申し立てる側が十分な用意をしなきゃいけなくて大変ですね。

固定資産評価員

固定資産税評価額の算定を担う方ですね。募集要項を見ていると、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補の人が多いんですかね。なお、議員と兼務しちゃいけないとか(地方税法406条)、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等の欠格事項に該当する人はなれないとかいう縛りがあるようですね(地方税法407条)。

地方税法408条

固定資産の実地調査です。「市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。」という規定ですが、最近では担当者が直接現地に赴くのではなく、航空写真やドローン等を利用しての調査もやっているようです。

実地調査について (digital.go.jp)

このような予算措置ができる自治体ならいいですが、できない自治体はどのように対応しているんでしょうね。

NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係

No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

国税庁のタックスアンサーですね。法的拘束力はないですが、参考にはなります。しかし、これだけ様々な形態の取引が発生すると、法規制するのも大変ですね。なお、NFTは、「お絵かき」みたいな感じで流行しているようですが、NFTの技術を用いて、契約書、請求書、領収書といった商売の世界で用いる書面を代替するくらいに普及してほしいですね。

税大論叢 所得税法の「業務」

所得税法における「業務」の範囲について|論叢|税務大学校|国税庁 (nta.go.jp)

調べ物をしていたら、出てきました。タイムリーな論文で、非常に参考になりますね。発表が令和3年6月なので、最近の「業務」に関しての言及が多々あります。なお、「論叢」というのは「ろんそう」と読みます。論文集のことですね。「論争」ではありません。

暗号資産の申告漏れ急増

https://www.yomiuri.co.jp/national/20221228-OYT1T50151/

これ、調査対象が過去の儲かった時期の話で、昨今の市況だと損失が出ていて納税資金が枯渇している可能性もあるんですよね・・・

利益の計算が複雑なのは、当局が妥協するか、売買取引の仲介会社が計算してあげるかになりますが、どうなるでしょうね。