ストックオプションの会計と税務

昨今話題の話を簡潔に整理しました。

①会社から従業員等への付与時点

会計:株式報酬費用として費用、新株予約権として負債の計上が必要

税務(法人税):上記株価は損金にはならない(したがって、法人税の計算上、株式報酬費用は損金にされない)

②従業員等がストックオプションを権利行使し、株式の売却益を得た時点

会計:従業員等から払い込まれた現金預金とともに新株予約権を資本金へ振替

税務:ストックオプションが税制上適格か非適格かで変わる。なお、税制上の適格性は法人税法ではなく租税特別措置法に規定される

税制上適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって譲渡所得とされる。そのため、法人では何も処理しない(したがって、付与時点の株式報酬費用は損金にならないままとなる)

税制上非適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって給与所得とされる。そのため、法人にとっては人件費を支払ったのと同様となるため、付与時点の株式報酬費用は、権利行使時点で損金となる

法人税法31条

減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法を規定した条文なのですが、損金経理しないと所得から控除できない(申告調整での控除は許さない)、政令に規定した償却の方法で計算した限度額を上限に損金として認めることが読み取れます。

では、下限の規定はないという理解でいいんですかね?これをもって下限はないという考えの人も、そもそも条文に規定する以前の話で、税金計算の基礎となる決算の段階で、正しく減価償却の計算が必要とする考えの人もいるかと思います。

租税訴訟No.15

https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784881774892

リンク先は、私が所属している租税訴訟学会という団体の紀要(論文集)です。この中に、「青色申告承認の取消しに関する一考察」という私が書いたものが掲載されているので、紹介いたします。