最近、株価が上がっていることで、注目されているかもしれないNISA。株式投資や投資信託で得た利益の一定枠を非課税にするという制度ですが、NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに大別されており、それぞれ適用要件が違うので留意が必要です。
カテゴリー: 租税法
架空経費の計上による法人税等の圧縮
https://www.sankei.com/article/20230619-YIP4JM4SZZI2JADMUY3UEVP4ZA/
架空経費を2社間でキャッチボールしたんでしょうか。関与税理士は気づかなかったのか気になるところです。
令和5年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r05/2306/index.htm
2月分まで出たようです。法律ではないんですが、相続税がらみで株価を算定する際の一つの指針ですね。
ストックオプションの会計と税務
昨今話題の話を簡潔に整理しました。
①会社から従業員等への付与時点
会計:株式報酬費用として費用、新株予約権として負債の計上が必要
税務(法人税):上記株価は損金にはならない(したがって、法人税の計算上、株式報酬費用は損金にされない)
②従業員等がストックオプションを権利行使し、株式の売却益を得た時点
会計:従業員等から払い込まれた現金預金とともに新株予約権を資本金へ振替
税務:ストックオプションが税制上適格か非適格かで変わる。なお、税制上の適格性は法人税法ではなく租税特別措置法に規定される
税制上適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって譲渡所得とされる。そのため、法人では何も処理しない(したがって、付与時点の株式報酬費用は損金にならないままとなる)
税制上非適格→従業員等が得た株式の売却益は、従業員等にとって給与所得とされる。そのため、法人にとっては人件費を支払ったのと同様となるため、付与時点の株式報酬費用は、権利行使時点で損金となる
インボイス登録番号検索
法人は基本的に「T+法人番号」でわかるのですが、個人は規則性がないから仕入税額控除をしたい側(買い手側、資産を買ったりサービスを受ける側)としては調査が大変ですね。わざわざ調査しなくても大丈夫なようなサービスも出てきているようですが、このようなサービスを使えない層は手作業で調べることになるんでしょうか・・・
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
これが個人の氏名や屋号での検索に対応すれば多少は楽になるのですが。
「管理不全空き家」 固定資産税の減額解除へ 改正法可決・成立
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230607/k10014092471000.html
NHKなのでリンクが数日後に消えているかもしれません。更地にすると、固定資産税評価額が高くなり、固定資産税が増額するので、ほったらかしにしておいた空き家にメスがはいりましたね。更地にせざるを得なくなるくらいの減額解除になるのでしょうか。
退職所得
勤続年数が20年超の人が税負担増になるとか、ならないとか。税制により転職を促すよりも、まずは転職しやすいよう、規制を変更しないといけないような。