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こちらの号の巻頭記事が掲載されました。よろしかったらご笑覧くださいませ。

全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
個人なら1年(暦年)、法人なら1事業年度です。この課税期間というのは、当局への届出により短縮が可能です。(1か月又は3か月)
なぜ短縮するのかというと、よく言われるのが、支払った消費税の還付を早く受けるためです。輸出売上が多い事業者や設備投資が頻繁な事業者は、受け取った消費税に比べて、支払った消費税が多くなるとされるので、そうなります。
ところで、インボイスの導入に伴い、消費税のいわゆる「2割特例」という制度が創設されました。これは、簡単に言うと消費税の計算根拠となる「売上」に20%をかけた額が納付すべき消費税額となる制度なのですが、「課税期間の短縮」を適用していると、「2割特例」が使えなくなります(消費税法の改正附則(平成二八年三月三一日法律第一五号)の第51条の2第4号を参照)。
また、中間申告では、年に複数回、消費税を納めることになりますが、「課税期間の短縮」とは異なるので、ご留意ください。
消費税では、郵便切手を購入した時点では非課税で、使用した時点で課税となるのが原則です。これは、消費税法での規定ですが(消費税法6条1項、別表第一4号イ)、購入した時点で課税仕入れ扱いしていればOKとするルールが基本通達にあり、結局のところ、郵便切手の購入は課税取引なんじゃないかと思っている人が多数なのではないかと思います(消費税法基本通達11-3-7)。
非常に大変だと思いますが、検索してデータベースに入力を代行してくれる業者があるんですね。しかし、いったん入力したはいいけど、その後のメンテナンスをどうするのか気がかりです。
データのまま保存→電子帳簿保存法にいう「電子取引」のデータになるため、検索要件等、一定の体系に基づく保存が必要。
データを印刷して書面で保存→令和5年12月末までならOK(つまり今年一杯のみ)。令和6年1月以降は、データのままで保存することが必要。
インボイスの発行が困難であるとされる、以下の取引の場合は、相手方からインボイスがもらえなくても、消費税の納付額の計算上、仕入税額控除(納付額を減らす要素)とすることが可能です。
① 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
というわけでインボイス発行の登録をしていない者との取引でも、一部の取引については、仕入税額控除ができる余地があります。
法人→法人番号の頭に「T」を付けたものと同じ。つまり、検索サイトで「T+法人番号」でヒットすれば、登録されている。ただし、申請中の場合はヒットしないので、金額が大きい場合は個別に照会する。
個人→法人のような規則性なし。個別に照会必須。
(本投稿時点の状況に基づく記述)