会計上の後発事象

公認会計士の監査報告書が必要な法人で関係がある事項です。後発事象とは、決算日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象をいい、このうち、監査対象となる後発事象は、監査報告書日までに発生した後発事象のことをいいます。

後発事象というのは、法人にとって重要な得意先の倒産、法人が自然災害を受けて多大な損失を受ける可能性があるような事象をいいます。このような事象は、決算日後に発生したものなので、決算数値への影響は与えなくていいような印象があるかもしれないですが、場合によっては決算数値へ加味する必要があります。

例えば、重要な得意先の倒産などは、倒産したのは決算日後であっても、決算日前から、この得意先は業況が苦しかったものと考えて、この得意先に対する債権について、回収不能であると見込んだ会計処理を決算に反映することになります。貸倒引当金の計上というものです。

一方で、自然災害の場合は、決算日前から予兆があったと考えるのは困難と考えられます。したがって、このような後発事象は、決算数値へ加味せず、注記という形で、決算書の利用者に対して情報開示することになります。

破産申請

https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/detail/1197829_1521.html

過去に何度か取り上げた会社、粉飾決算を繰り返したあげく破産申請のようですね。金融機関からの信頼を失ってしまったら、再生は難しいでしょう。

不適切会計続く

https://www.asahi.com/articles/ASR7F6529R7BUPQJ00V.html

上場企業の「不適切会計」が過去最多ペースとのことです。粉飾決算とはいわなくなったんですかね。不適切とした方が一般受けがいいのでしょうか。

財務制限条項

財務制限条項の開示求める 金融庁方針、有報記載など – 日本経済新聞 (nikkei.com)

今まで、記載の明確な根拠がなく、追加情報として開示していたパターンが多いかと思いますが、とうとう明確になるんでしょうか。

新リース会計基準(公開草案)

lease_2023_02.pdf (asb.or.jp)

とりあえず借手側の立場では、リース資産(新基準では、「使用権資産」)の償却年数が面倒になる可能性がありますかね。現行だと、法人税法を参考に決めていましたが、新基準だと、更新可能性も考慮して決めなきゃいけないとされています。

しかし、更新可能性を高く見積もりすぎると、法人税法の耐用年数よりもかなり長期となる可能性があり、折り合いのつけ方が難しいところですね。となると、結局のところ、法人税の耐用年数と同じにするのが無難という実務が定着するか?