現行法上、株式会社は、株券を発行してもしなくてもいずれもOKです。株券を発行している会社の場合は、株券発行会社である旨が登記事項になっています(会社法918条3項10号)。なお、株券発行会社とはいっても、株式の譲渡に一定の承認が必要な株券発行会社の場合、株券の発行は株主からの請求時に発行すればいいとされています(会社法214条4項)。というわけで、株券発行会社であっても、株券が発行されていない場合もありうるということです。
投稿者: KKos
電子帳簿保存法の適用対象
電子帳簿保存法は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定めるものです。というわけで、国税を納税していれば、対応が必要になります。例えば、法人税法にいう公益法人等の場合、法人税法にいう収益事業から所得が生じていない限り、法人税の納付義務がありませんが、消費税の納付義務はあります。法人税だけでなく、消費税も国税であるため、電子帳簿保存法に対応する必要があります。
なお、国税とは、国税通則法2条1号に規定があり、「国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のもの」をいいます。
経営者不正の特別調査委員会報告書
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120231102578675.pdf
事案が事案だけに、監査法人の財務諸表監査に関する言及は見当たらないですね。ニュース報道だと、ストレスが原因とのことでしたが苦笑しかありません。
旧法令の全文検索ができるデータベース
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023110200337&g=soc
すごいデータベースですね。論文を作成するときに旧法令を確認する場合があるので、非常にありがたいです。
地方公共団体情報システム標準化基本方針の変更
昨年度に出された方針が今年度に見直されました。自治体は、「基幹業務システムを令和7年度(2025年度)末までに移行」することを堅持する必要があるとのことです。
優良な電子帳簿をベースに補助資料を別システムで作成
電子帳簿保存法です。いわゆる「優良な電子帳簿」を導入していれば、その関係資料を別の情報システムや手書きにより作成していても、過少申告加算税免除の軽減措置が受けられるということです。
現役首長が収賄で逮捕
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1223614
町の指名競争入札の最低制限価格は、500万円以上2千万円未満の場合、町長が決定するルールになっているんですね。都道府県単位だと、誰かが決定した最低制限価格にランダム係数をかけて、最終的な最低制限価格は暫定的に決定した者がわからないようにするもあるんですが、そのような仕組みは導入していないんでしょうね。