内部統制基準の改定

上場企業監査から離れて久しいこともあり、上場企業に求められる内部統制の評価や監査の基準が改定されているのをそれほど気にしていませんでした。しかし、諸事情があり、改定内容を理解する必要が生じたので、これから詳細まで確認しようと思います。

新幹線

おととい、昨日と東海道新幹線と北陸新幹線を利用していました。本数が減ったせいなのか、日中の移動でもかなり混んでいましたね。どの車両もほぼ満席の状態でした。

あと、車内販売はなくなり、モバイルオーダーになっていましたね。

株券発行会社の株式譲渡

1株券が発行されている場合

株券を交付しなければ無効。ただし、株券発行会社が行う自己株式の処分は株券を交付しなくてもOK(会社法128条1項)。

2株券が発行されていない場合

株券発行会社に対し、無効(会社法128条2項)。株式譲渡の当事者間の売買の効力については有効(いわゆる相対的無効説、最高裁昭和48年6月15日第二小法廷判決など)。株券の発行を会社に請求していたのに著しく遅延するなどして、やむなく譲渡した場合等、株券発行会社に対しても有効となる場合もある(最高裁昭和47年11月8日大法廷判決)。