税理士試験、出題ミス

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/72/pdf/ayamari.pdf

令和4年度税理士試験の固定資産税の問題で、肝心要の固定資産税が算出できない形で出題されたとのことです。固定資産税は試験範囲が狭く、毎年ボーダーラインが高いとされていますから、固定資産税が算出できないとなると受験生は相当焦るでしょうね。固定資産税が得意な人ほど不利を受けてしまったものと思います。

固定資産税の試験委員は例年1人なんですかね?出題内容のチェックなどは誰がやっているのでしょう?試験委員が複数いないと、試験委員の誤りに物を申せる立場の人がおらず、今回のような悲劇が起こりやすい体制のように思います。

金融庁が監査法人を直接監督?

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB2460Q0U2A820C2000000/

公認会計士が行う財務諸表監査は、定期的に金融庁の検査対象となっており、非常に厳しい監督が行われている印象ですが、直接監督とはどのような体制になるのでしょうか。

直接監督するとなると、公認会計士の側にも不正の調査権等を担保しないと、金融庁が思い描くような厳格な監査はできず、疲弊するのは監査現場の公認会計士ばかりなりということになると思いますが、どうなるでしょうか。

総務省発表の2021年消費者物価地域差指数

https://www.stat.go.jp/data/kouri/kouzou/pdf/g_2021.pdf

食料の指数が日本で一番高いのは福井県と沖縄県だったとのこと。日経の記事では、食料自給率の低い県ほど調達コストがかさみ食料は高い傾向にあるとあります。

福井県は食べ物に関して、「安物」がないイメージであり、値段はそれなりに高価だけど、それに見合っておいしいので、自給率の問題ばかりともいえないような気もします。

沖縄県の食べ物も私は好きですが、輸送コストがかさむというのも影響している気がします。

財政的援助団体等とは

地方自治法199条7項に規定される団体等のこと。具体的には以下のとおり。

・当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの

・当該普通地方公共団体が出資しているもので政令(地方自治法施行令140条の7第1項、第2項)で定めるもの(出資比率25%以上の法人)

・当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの

・当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令(地方自治法施行令140条の7第3項)で定めるものの受託者(地方公共団体が受益権を有する不動産の信託)

・当該普通地方公共団体が地方自治法244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているもの(いわゆる指定管理者)

というわけで、出資だけでなく何らかの金銭的かかわりがある団体を含む。外郭団体という言葉は、地方公共団体により定義が異なるため注意。

日経平均株価29,000円台回復

株価の上昇が止まりませんね。最近は個人でもショートポジション(株価が下がったら儲けが出る取引)が取りやすくなったので、景気が悪くても株価だけは上がるということも珍しくなくなりました。今のところ、世界の株価の中では最強ではないでしょうか。

税理士試験の問題

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/72/touanyoushi.htm

2022年は8/2から8/4までありましたが、問題が公表されましたね。このうち、住民税、事業税、固定資産税はそれぞれ地方税法の一部なので、出題範囲が狭く、合格が狙いやすいといわれています。しかし、出題範囲が狭いからこそ、ケアレスミスが許されないという面もあり、安易に選択しないほうがいいようです。

個人的には、上記3科目を地方税法に統合するとともに、国税通則法という科目も作ってほしいです。国税通則法は、所得税、法人税、相続税、贈与税(相続税法に規定)、消費税、酒税等の国税に関する基本的、共通的な事項(納付、還付、税務調査など)を定める法律ですので、試験を通じて勉強した方が身につくと思うのですが、なぜか試験科目になっていないようです。