普通地方公共団体があるなら、特別地方公共団体とは?

普通地方公共団体=都道府県及び市町村(地方自治法1の3第1項)

特別地方公共団体=特別区(いわゆる東京23区)、組合(地方自治法284条にいう複数の市町村による事務組合等)、財産区(地名+財産区、山林等の特定の財産、用水路等の公共的な施設について、地方公共団体として法人格を与えたもの)(地方自治法1の3第2項)

組合は、複数の市町村で組成されるごみ処理の事務組合等があります。

決算訂正

https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20230419549442/

過年度決算の訂正ではなく、決算短信で開示した速報値ですね。最近は決算短信と有価証券報告書の決算数値がズレることは少ない印象でしたが、出ましたね。

ノルマ引き上げを恐れた不正

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00142/01581/

日経クロステックの一部有料記事です。

ノルマ引き上げを恐れて不正をしていたというパターンです。ノルマ未達成による本社からの叱責が怖くて不正をやるというのは、よくあるパターンですが、これは珍しいかもしれません。

社福法人「サンフェニックス」の資金横領、元理事長の医師が一転して事実認める…東京地裁公判

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230417-OYT1T50138/

読売新聞の記事です。医師と元公認会計士が共謀して巨額の横領をしたという事件。一定規模以上の社会福祉法人は、公認会計士の会計監査が必要なので、監査で失敗した事例かと思ったのですが、違うようですね。元理事長の医師の横領を元公認会計士が手助けした容疑があるというさらにたちが悪い話です。

限定付適正意見

https://minkabu.jp/news/3563570

公認会計士試験の勉強では習いますが、実務では珍しいですね。限定付というのは、一部不明確又は一部明らかにおかしいところはあるが、決算書全体としては適正という監査人の意見となります。

今回は一部不明確なほうのパターンですね。前述したように実務では珍しい意見なので、このような発表があった場合は、投資家の立場としては警戒したほうがいいでしょうね。