私は租税訴訟学会という組織に所属しているのですが、そこに寄稿した文章が出版されました。固定資産税関連です。
https://books.rakuten.co.jp/rb/17618349/
租税法の世界で、著名な方の論文も読めますので、よろしかったらお買い求めくださいませ。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
私は租税訴訟学会という組織に所属しているのですが、そこに寄稿した文章が出版されました。固定資産税関連です。
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消費税の課税期間ですね。個人なら暦年、法人なら事業年度になるのですが、届出により1か月ごと3か月ごとに短縮することも可能です(消費税法19条1項)。ですので、「課税期間」が単純に12か月と思い込むのは誤りのもとです。
今日は大雨と聞いていたのですが、晴れています。よくわかりませんね。
事業使用率の算定タイミングに留意ですね。通達だけだとわかりにくいので。
まんべんなく出題されてますね。今話題のリース会計基準も大問1つ分出てました。
国税関係の申告とか届出は、期限があるものについては、休日等は翌日までOKとされています(国税通則法10条2項)。条文に「○日前までに」や「月末までに」等の記載がある事項は適用されますが、適用していた事項を取りやめるための届出など、条文に「○○日までに」といった規定がないものは、適用されません。
というわけで、申告や届出は余裕をもってやったほうがいいという話でした。大型連休を挟む可能性がある5月や年末年始などは気をつけたいところです。
原価計算です。問題文をざっと見た感じ、私が受験した頃に習った範囲と変わっていないような印象ですね。原価計算基準が変わってないので、当然と言えば当然なのですが。活動基準原価計算は私が受験した頃は比較的新しい分野でしたが、今だとどうなんでしょうね。定番論点なんでしょうか。