https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA248UJ0U3A820C2000000/
こういう発言があるようですが、税務調査の担当官がどのような判断をするかわからないので、慎重に対応したいところです。
全国対応の公認会計士越田圭事務所(北陸地方の石川県金沢市所在)
所長が様々な事象に関し記録しておくサイト
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA248UJ0U3A820C2000000/
こういう発言があるようですが、税務調査の担当官がどのような判断をするかわからないので、慎重に対応したいところです。
経過措置の条文を見ていたら、インボイス登録していない人との取引よりも、インボイス登録しているけど、インボイスをくれない人との取引の方が仕入税額控除が大変だという認識になりました。
ちなみに、インボイスをくれないというのは、くれたはいいけど、インボイスの記載事項を満たしていないとか、間違ったインボイスを訂正してくれない場合も含みます。
https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/1175495?gsign=yes
人員を偽ることによる不正ですかね。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB311A00R30C23A8000000/
イールドカーブコントロールの廃止が近いんですかね。
https://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/kyoiku/news/20230828-OYT1T50259/
未だにあるんですね。これは横領の温床になるので、非常に危険です。
https://mainichi.jp/articles/20230907/k00/00m/040/186000c
電子帳簿保存法は、このような声を受けてなのか?いったん適用延期になりましたが、インボイス制度はどうなるんでしょうね。
「2割特例」の経過措置をさらに延期するくらいはあるのでしょうか?
ちなみに「2割特例」とは、「免税事業者」だけどインボイス登録して「課税事業者」になった人向けの負担軽減措置です。
簡単にすると、消費税の申告をするさいに「計算上もらったことになる消費税」が30万円だったら、その8割を「計算上支払ったことになる消費税」にしましょうということです。この計算だと、30-30×80%=6で、6万円の消費税を納付することになります。税務署に行けば無料で教えてもらえるくらいの簡単な計算だと思います。
消費税の負担が増えてしまいますが、登録しないと仕事がもらえなくなるかもしれないという状況ならば、消費税の負担以上の収入が得られなくなるかもしれません。
競争入札で落札したから、県外の業者になったのでしょうが、こんなことがあるんですね。業者登録の際に財務情報の提出をしているでしょうが、数字だけではこのような予兆をつかむのは難しいでしょうね。