物流大手「鴻池運輸」3億円所得隠し、大阪国税局が指摘…会社は「処分不服」と審査請求

https://news.yahoo.co.jp/articles/89c5302bf45920a6ab033cf7ab3c22d88de768fc

元社員の流用による損失の損金性が認められなかったようですね。監督責任を怠ったという点をどのように論証することになるのでしょうか。