百条委員会

地方自治法の100条に規定されているので、百条委員会といいます。(普通)地方公共団体の事務に関する調査権の行使ですね。条文は、地方自治法100条1項で、以下のとおりです。

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(…政令で定めるものを除く。…)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

このように一部除外対象はありますが、調査の対象となる事案は広汎です。また、条文上は事務とされていますが、事務調査のほか、政治調査や議案調査も可能とされています。広汎だからこそ、濫用を避ける必要があるのですが、昨今の状況はどうなんでしょうね。