公認会計士の名称使用制限

公認会計士でない者は、公認会計士の名称又は公認会計士と誤認させるような名称を使用できません(公認会計士法48条1項)。
公認会計士試験に合格するだけでは公認会計士になれず、実務補習の受講や修了考査の合格などを経て、公認会計士として登録されることによって、
はじめて公認会計士と名乗ることが許されます。公認会計士試験に合格しただけの人は、名刺などでは「公認会計士試験合格者」とといった名称となっていますが、
SNSなどで、「公認会計士試験合格者」であるにもかかわらず、「公認会計士」と名乗っている人がいるようです。
公認会計士法48条1項の規定に違反すると、百万円以下の罰金が科せられることがあり(公認会計士法53条2項)、いざ登録する段階となって、
過去の行いが問題になり、登録させてもらえない可能性があります。
悪いことは言いません、気軽に「公認会計士」という名称を使わないようにしましょう。