監査法人に属さず、他士業の法人や株式会社等に所属する人の事務所所在地は、通常自宅と同一でしたが、
2022年の公認会計士法の改正により、勤務先の登録が義務付けられたので、事務所所在地が勤務先になる人が増えてきました。
「勤務」とありますが、常勤の役員などの場合も「勤務先」として登録が必要な場合があるので、注意です。
カテゴリー: 公認会計士法
監査法人の作り方
弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、行政書士法人など様々な士業の法人がありますが、
公認会計士法人というのはなく、監査法人になります。
監査法人の設立には、5人の公認会計士が必要であり、1人や2人で設立できる他士業の法人に比べて、ハードルが高いのです。
外国公認会計士
外国において公認会計士の資格に相当する資格を有し、かつ、会計に関連する日本国の法令について相当の知識を有する者は、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録を受けて、日本で監査業務ができるようです(公認会計士法16条の2第1項)。ただし、公認会計士第4条に規定される欠格事項(未成年者など)がある人はだめで、さらには公認会計士・監査審査会による試験又は選考が必要なようで、無条件に登録できるわけではないようですね。
登記されていないことの証明書
https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/page000101.html
士業の登録などで使う証明書です。私が公認会計士の登録をしたころはかなり時間がかかって発行された記憶があるのですが、
今では5-10分程度で発行されるんですね。
金融庁処分
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231226-3/20231226.html
処分期間が過ぎたら消えているので、注意です。この規模の監査法人で、新規契約停止とは、久しぶりに厳しい処分がきましたね。監査報告書にサインした公認会計士個人も処分がされています。こういう処分を見ると、責任の重さがわかりますね。
公認会計士試験合格発表
17日にあったようですね。合格された方はおめでとうございます。
公認会計士の業務
公認会計士法の規定です。会計監査(2条1項)と財務書類調製、財務調査、財務相談等(2条2項)が業務とされています。このうち、会計監査は公認会計士の独占業務です。
なお、会計監査業務を補助するのも公認会計士の業務とされていると考えられます(2条3項)。ですので、他の公認会計士や監査法人の下で、補助業務を提供していても公認会計士の本来業務といえます。というわけで、他の公認会計士や監査法人との関係にもよりますが、補助業務で得た所得だからといって、事業所得ではなく、給与所得や雑所得に区分するというのは違和感があります。