金融庁処分

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231226-3/20231226.html

処分期間が過ぎたら消えているので、注意です。この規模の監査法人で、新規契約停止とは、久しぶりに厳しい処分がきましたね。監査報告書にサインした公認会計士個人も処分がされています。こういう処分を見ると、責任の重さがわかりますね。

公認会計士の業務

公認会計士法の規定です。会計監査(2条1項)と財務書類調製、財務調査、財務相談等(2条2項)が業務とされています。このうち、会計監査は公認会計士の独占業務です。

なお、会計監査業務を補助するのも公認会計士の業務とされていると考えられます(2条3項)。ですので、他の公認会計士や監査法人の下で、補助業務を提供していても公認会計士の本来業務といえます。というわけで、他の公認会計士や監査法人との関係にもよりますが、補助業務で得た所得だからといって、事業所得ではなく、給与所得や雑所得に区分するというのは違和感があります。

公認会計士業務を行うに当たってのセキュリティ指針

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230522fga.html

昨年10月に改正されたばかりですが、監査関連業務を行わない公認会計士事務所については、適用されないのではないかといった誤解があったので、そうではない旨を明記したとのことです。

我々は秘密保持義務を負っていますが、情報セキュリティに関する意識を高めて、秘密が意図せず漏れないようにする施策を口実必要があるということですかね。

引く手あまたの監査法人に慢心 監査先への提出書類に「誤表記」

選ばれる税理士・会計士:引く手あまたの監査法人に慢心 監査先への提出書類に「誤表記」 伊藤歩 | 週刊エコノミスト Online (mainichi.jp)

上場会社が作成する決算書の一つである有価証券報告書に、財務諸表監査に従事した人数を書く場所があるのですが、公認会計士じゃないのに公認会計士に含めて記載していた事例が多数発覚したという話です。公認会計士と名乗るためには、公認会計士試験に合格するだけでなく、実務経験と修了考査に合格し、日本公認会計士協会に登録する必要があります。公認会計士試験に合格しただけの人は、通常「公認会計士試験合格者」とされており、この人たちが公認会計士の人数にカウントされていたということです。

この件については、どうしてこんな間違いが起きるのか、よくわかりません。公認会計士とその他が混同されているだけでなく、全体の人数が変わった事例もあるようであり、業務ごとの時間管理があいまいになっているのでしょうか?Aという会社の作業時間として業務管理システムに入力したつもりが、Bという会社の作業時間として入力してしまっており、その点について誰も気づかなかったとか?